なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

放送法

「放送番組の編集」

☆放送番組とは「放送をする事項の種類、内容、分量及び配列」(放送法・第二条第二十八号)をいう。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第一条(目的)・第三条(放送番組編集の自由)・第四条(国内放送等の放送番組の編集等)・第五条(番組基準…

「あまねく(日本放送協会編)」

☆「あまねく日本全国において受信できるように」(放送法・第十五条)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第十五条(目的)・第二十条(業務)・第六十四条(受信契約及び受信料) (※以下、「協会」=日本放送協会。) (目的)第十五条 協会は…

「日本放送協会(NHK)の解散規定」

☆「協会の残余財産は、国に帰属する」(放送法・第八十七条第二項)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第十五条(目的)・第八十七条(解散) (目的)第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、…

「日本放送協会の役員」

☆内閣総理大臣→(任命)→経営委員会の委員、経営委員会→(任命)→会長→(任命)→副会長・理事。受信契約者は蚊帳の外? 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第二十八条(経営委員会の設置)・第三十条(経営委員会の組織)・第三十一条(委員の任命…

「受信料の月額」

☆受信料の支払い。「月額」という発想はどこから出てくるのか? ○放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第六十四条(受信契約及び受信料)・第七十条(収支予算、事業計画及び資金計画)・第七十一条 (受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受…

「日本放送協会の役員の収賄罪」

☆収賄罪の主体の違い。「職員」まで含むか否か。この違いはなぜか? ・日本放送協会 →「協会の役員」 ・日本郵政株式会社 →「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員」 ・日本郵便株式会社 …

「受信契約の単位」

☆締結すべき契約の件数を左右する「受信契約の単位」はどこに規定があるのか? 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) (受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約…

「番組基準と放送番組編集の自由」

☆(番組基準)→(放送番組編集の自由)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) (※以下、「委員」とは日本放送協会の経営委員会の委員、「協会」とは日本放送協会。) ・第三十二条(委員の権限等) ・第三条(放送番組編集の自由)・第四条(国内放送…