☆締結すべき契約の件数を左右する「受信契約の単位」はどこに規定があるのか?
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(素読用条文)
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
↓
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、
↓
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
↓
この限りでない。
2 協会は、
↓
あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
↓
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、
↓
第一項の契約の条項については、
↓
あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、
↓
これを協会の放送とみなして
↓
前三項の規定を適用する。
・第二十三条(契約条項に定める事項)
・第二十四条(契約条項の認可申請)
(契約条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
(素読用条文)
(契約条項に定める事項)
第二十三条
法第六十四条第三項の契約の条項には、
↓
少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
(契約条項の認可申請)
第二十四条 法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一 設定又は変更しようとする契約条項
二 設定又は変更しようとする理由
三 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
四 実施しようとする期日
(素読用条文)
(契約条項の認可申請)
第二十四条
法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、
↓
申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、
↓
総務大臣に提出するものとする。
一 設定又は変更しようとする契約条項
二 設定又は変更しようとする理由
三 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
四 実施しようとする期日
〇日本放送協会放送受信規約
・第1条(放送受信契約の種別)
・第2条(放送受信契約の単位)
(放送受信契約の種別)
第1条 (※抜粋)2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
(素読用条文)
(放送受信契約の種別)
第1条 (※抜粋)
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、
↓
地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は
↓
地上契約、
↓
衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は
↓
衛星契約を締結しなければならない。
ただし、
↓
難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、
↓
衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は
↓
特別契約を締結するものとする。
(放送受信契約の単位)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(素読用条文)
(放送受信契約の単位)
第2条
放送受信契約は、
↓
世帯ごとに行なうものとする。
ただし、
↓
同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、
↓
その受信機を設置する住居ごととする。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、
↓
前項本文の規定にかかわらず、
↓
受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
3 第1項に規定する世帯とは、
↓
住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、
↓
世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については
↓
住居の一部とみなす。
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、
↓
部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、
↓
その数にかかわらず、
↓
1の放送受信契約とする。
この場合において、
↓
種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、
↓
衛星契約を締結するものとする。
(放送法=平成三十年八月一日現在・施行)
(放送法施行規則=平成三十一年一月二十二日現在・施行)
(日本放送協会放送受信規約=平成三十一年四月一日現在)