☆「あまねく日本全国において受信できるように」(放送法・第十五条)。
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
・第十五条(目的)
・第二十条(業務)
・第六十四条(受信契約及び受信料)
(※以下、「協会」=日本放送協会。)
(目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第十五条
協会は、
↓
公共の福祉のために、
↓
あまねく日本全国において受信できるように
↓
豊かで、
↓
かつ、
↓
良い放送番組による
↓
国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、
↓
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
↓
あわせて
↓
国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと
↓
を目的とする。
(業務)
第二十条 (※抜粋)
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
(素読用条文)
(業務)
第二十条 (※抜粋)
5 協会は、
↓
中波放送と超短波放送とのいずれか
↓
及び
↓
テレビジョン放送が
↓
それぞれ
↓
あまねく全国において受信できるように
↓
措置をしなければならない。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(素読用条文)
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる
↓
受信設備を設置した者は、
↓
協会と
↓
その放送の受信についての
↓
契約をしなければならない。
ただし、
↓
放送の受信を目的としない受信設備
↓
又は
↓
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
↓
設置した者については、
↓
この限りでない。
2 協会は、
↓
あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
↓
前項本文の規定により
↓
契約を締結した者から徴収する
↓
受信料を免除してはならない。
3 協会は、
↓
第一項の契約の条項については、
↓
あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
4 協会の放送を受信し、
↓
その内容に変更を加えないで
↓
同時に
↓
その再放送をする放送は、
↓
これを
↓
協会の放送とみなして
↓
前三項の規定を適用する。
(放送法=令和二年三月三十一日現在・施行)