☆締結すべき契約の件数を左右する「受信契約の単位」はどこに規定があるのか? 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) (受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約…
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