なまけ者の条文素読帳

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「日本放送協会の役員」

内閣総理大臣→(任命)→経営委員会の委員、経営委員会→(任命)→会長→(任命)→副会長・理事。受信契約者は蚊帳の外?

 

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

 

・第二十八条(経営委員会の設置)
・第三十条(経営委員会の組織)
・第三十一条(委員の任命)
・第三十三条(任期)
・第四十二条(監査委員会の設置等)
・第四十九条(役員)
・第五十条(理事会)
・第五十二条
・第五十三条

 

(経営委員会の設置)
第二十八条 協会に経営委員会を置く。

 

素読用条文)


(経営委員会の設置)
第二十八条

  協会に
   ↓
  経営委員会を置く。

 

(経営委員会の組織)
第三十条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。

2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

 

素読用条文)


(経営委員会の組織)
第三十条

  経営委員会は、
   ↓
  委員十二人をもつて
   ↓
  組織する。

2 経営委員会に
   ↓
  委員長一人を置き、
   ↓
  委員の互選によつて
   ↓
  これを定める。

3 委員長は、
   ↓
  委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  委員のうちから、
   ↓
  委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

 

(委員の任命)
第三十一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者

二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)

四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

六 放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者

七 前二号に掲げる事業者の団体の役員

4 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

 

素読用条文)


(委員の任命)
第三十一条

  委員は、
   ↓
  公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、
   ↓
  広い経験と知識を有する者のうちから、
   ↓
  両議院の同意を得て、
   ↓
  内閣総理大臣が任命する。

  この場合において、
   ↓
  その選任については、
   ↓
  教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されること
   ↓
  考慮しなければならない。

2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、
   ↓
  国会の閉会又は衆議院の解散のため、
   ↓
  両議院の同意を得ることができないときは、
   ↓
  内閣総理大臣は、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  両議院の同意を得ないで
   ↓
  委員を任命することができる。

  この場合においては、
   ↓
  任命後最初の国会において、
   ↓
  両議院の同意を得なければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  委員となることができない。

  一 禁錮以上の刑に処せられた者

  二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、
     ↓
    当該処分の日から二年を経過しない者

  三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)

  四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

  五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

  六 放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者

  七 前二号に掲げる事業者の団体の役員

4 委員の任命については、
   ↓
  五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

 

(任期)
第三十三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

 

素読用条文)


(任期)
第三十三条

  委員の任期は、
   ↓
  三年とする

  ただし、
   ↓
  補欠の委員は、
   ↓
  前任者の残任期間在任する。

2 委員は、
   ↓
  再任されることができる

3 委員は、
   ↓
  任期が満了した場合においても、
   ↓
  新たに委員が任命されるまでは、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  引き続き在任する。

 

(監査委員会の設置等)
第四十二条 協会に監査委員会を置く。

2 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。

3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

 

素読用条文)


(監査委員会の設置等)
第四十二条

  協会に
   ↓
  監査委員会を置く。

2 監査委員会は、
   ↓
  監査委員三人以上をもつて
   ↓
  組織する。

3 監査委員は、
   ↓
  経営委員会の委員の中から、
   ↓
  経営委員会が任命し、
   ↓
  そのうち少なくとも一人以上は、
   ↓
  常勤としなければならない。

 

(役員)
第四十九条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。

 

素読用条文)


(役員)
第四十九条

  協会に、
   ↓
  役員として
   ↓
  経営委員会の委員のほか、
   ↓
  会長一人
   ↓
  副会長一人
   ↓
  及び
   ↓
  理事七人以上十人以内
   ↓
  置く。

 

(理事会)
第五十条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。

2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

 

素読用条文)


(理事会)
第五十条

  会長副会長及び理事をもつて
   ↓
  理事会を構成する。

2 理事会は、
   ↓
  定款の定めるところにより、
   ↓
  協会の重要業務の執行について
   ↓
  審議する。

 

第五十二条 会長は、経営委員会が任命する。

2 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

4 会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第五十二条

  会長は、
   ↓
  経営委員会が任命する。

2 前項の任命に当たつては、
   ↓
  経営委員会は、
   ↓
  委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3 副会長及び理事は、
   ↓
  経営委員会の同意を得て、
   ↓
  会長が任命する。

4 会長、副会長及び理事の任命については、
   ↓
  第三十一条第三項の規定を準用する。

  この場合において、
   ↓
  同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、
   ↓
  同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と
   ↓
  読み替えるものとする。

 

第五十三条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。

2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。

3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

 

素読用条文)


第五十三条

  会長及び副会長の任期は三年
   ↓
  理事の任期は二年とする

2 会長、副会長及び理事は、
   ↓
  再任されることができる

3 会長は、
   ↓
  任期が満了した場合においても、
   ↓
  新たに会長が任命されるまでは、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  引き続き在任する。

 


放送法=平成三十年八月一日現在・施行)