2020-03-21から1日間の記事一覧
☆「協会の残余財産は、国に帰属する」(放送法・第八十七条第二項)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第十五条(目的)・第八十七条(解散) (目的)第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、…
☆「協会の残余財産は、国に帰属する」(放送法・第八十七条第二項)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第十五条(目的)・第八十七条(解散) (目的)第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、…