☆受信料の支払い。「月額」という発想はどこから出てくるのか?
○放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
・第六十四条(受信契約及び受信料)
・第七十条(収支予算、事業計画及び資金計画)
・第七十一条
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(素読用条文)
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
↓
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、
↓
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
↓
この限りでない。
2 協会は、
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あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
↓
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、
↓
第一項の契約の条項については、
↓
あらかじめ、
↓
総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、
↓
これを協会の放送とみなして
↓
前三項の規定を適用する。
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
(素読用条文)
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条
協会は、
↓
毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、
↓
総務大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
2 総務大臣が
↓
前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、
↓
これを検討して
↓
意見を付し、
↓
内閣を経て
↓
国会に提出し、
↓
その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、
↓
国会の委員会は、
↓
協会の意見を徴するものとする。
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、
↓
国会が、
↓
第一項の収支予算を承認することによつて、
↓
定める。
第七十一条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
(素読用条文)
第七十一条
協会は、
↓
毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、
↓
三箇月以内に限り、
↓
事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、
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総務大臣の認可を受けて
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これを実施することができる。
この場合において、
↓
前条第四項に規定する受信料の月額は、
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同項の規定にかかわらず、
↓
前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
(※第2項以下省略)
(収支予算の記載事項)
第二十六条 法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。一 受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。
二 予算の目的外使用に関すること。
三 予算の相互流用に関すること。
四 経費の翌年度繰越使用に関すること。
五 収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
六 その他予算の使用方法に関すること。
(素読用条文)
(収支予算の記載事項)
第二十六条
法第七十条第一項の収支予算は、
↓
次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて
↓
提出するものとする。
一 受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。
(※第二号以下省略)