☆著作権法>「第四章 著作隣接権」>「第四節 放送事業者の権利」(第九十八条―第百条)。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・第二条(定義)
・第八十九条(著作隣接権)
・第九十八条(複製権)
・第九十九条(再放送権及び有線放送権)
・第九十九条の二(送信可能化権)
・第百条(テレビジョン放送の伝達権)
(定義) (※抜粋)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
九 放送事業者 放送を業として行う者をいう。
九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として
↓
無線通信又は有線電気通信の送信
↓
(電気通信設備で、
↓
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
↓
(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)
↓
にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)
↓
を行うこと
↓
をいう。
八 放送
公衆送信のうち、
↓
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う
↓
無線通信の送信
↓
をいう。
九 放送事業者
放送を業として行う者
をいう。
九の二 有線放送
公衆送信のうち、
↓
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う
↓
有線電気通信の送信
↓
をいう。
九の三 有線放送事業者
有線放送を業として行う者
↓
をいう。
九の四 自動公衆送信
公衆送信のうち、
↓
公衆からの求めに応じ自動的に行うもの
↓
(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
↓
をいう。
九の五 送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により
↓
自動公衆送信し得るようにすること
↓
をいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
↓
自動公衆送信装置
↓
(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、
↓
その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
↓
(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)
↓
に記録され、又は当該装置に入力される情報を
↓
自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)
↓
の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、
↓
情報が記録された記録媒体を
↓
当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、
↓
若しくは
↓
情報が記録された記録媒体を
↓
当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、
↓
又は
↓
当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、
↓
又は
↓
当該自動公衆送信装置に情報が入力されている
↓
自動公衆送信装置について、
↓
公衆の用に供されている電気通信回線への接続
↓
(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動
↓
その他の一連の行為により行われる場合には、
↓
当該一連の行為のうち最後のものをいう。)
↓
を行うこと。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(素読用条文)
(著作隣接権)
第八十九条
実演家は、
↓
第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利
↓
(以下「実演家人格権」という。)
↓
並びに
↓
第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、
↓
第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬
↓
並びに
↓
第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を
↓
享有する。
2 レコード製作者は、
↓
第九十六条、第九十六条の二、
↓
第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十七条第一項に規定する二次使用料
↓
及び
↓
第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を
↓
享有する。
3 放送事業者は、
↓
第九十八条から第百条までに規定する権利を
↓
享有する。
4 有線放送事業者は、
↓
第百条の二から第百条の五までに規定する権利を
↓
享有する。
5 前各項の権利の享有には、
↓
いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利
↓
(実演家人格権
↓
並びに
↓
第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利
↓
を除く。)は、
↓
著作隣接権という。
(複製権)
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(素読用条文)
(複製権)
第九十八条
放送事業者は、
↓
その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
↓
その放送に係る音又は影像を
↓
録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により
↓
複製する権利を
↓
専有する。
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
(素読用条文)
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条
放送事業者は、
↓
その放送を受信して
↓
これを再放送し、又は有線放送する権利を
↓
専有する。
2 前項の規定は、
↓
放送を受信して有線放送を行なう者が
↓
法令の規定により行なわなければならない
↓
有線放送については、
↓
適用しない。
(送信可能化権)
第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
(素読用条文)
(送信可能化権)
第九十九条の二
放送事業者は、
↓
その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
↓
その放送を送信可能化する権利を
↓
専有する。
2 前項の規定は、
↓
放送を受信して自動公衆送信を行う者が
↓
法令の規定により行わなければならない
↓
自動公衆送信に係る
↓
送信可能化については、
↓
適用しない。
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
(素読用条文)
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条
放送事業者は、
↓
そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、
↓
影像を拡大する特別の装置を用いて
↓
その放送を
↓
公に伝達する権利を
↓
専有する。
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)