☆著作権法>「第四章 著作隣接権」>「第三節 レコード製作者の権利」(第九十六条―第九十七条の三)。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・第二条(定義)
・第八十九条(著作隣接権)
・第九十六条(複製権)
・第九十六条の二(送信可能化権)
・第九十七条の二(譲渡権)
・第九十七条の三(貸与権等)→第1項
・第九十七条(商業用レコードの二次使用)
・第九十七条の三(貸与権等)→第3項
(定義) (※抜粋)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
五 レコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に
↓
音を固定したもの
↓
(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
↓
をいう。
六 レコード製作者
レコードに固定されている音を
↓
最初に固定した者
↓
をいう。
七 商業用レコード
市販の目的をもつて製作される
↓
レコードの複製物
↓
をいう。
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(素読用条文)
(著作隣接権)
第八十九条
実演家は、
↓
第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利
↓
(以下「実演家人格権」という。)
↓
並びに
↓
第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、
↓
第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬
↓
並びに
↓
第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を
↓
享有する。
2 レコード製作者は、
↓
第九十六条、第九十六条の二、
↓
第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利
↓
並びに
↓
第九十七条第一項に規定する二次使用料
↓
及び
↓
第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を
↓
享有する。
3 放送事業者は、
↓
第九十八条から第百条までに規定する権利を
↓
享有する。
4 有線放送事業者は、
↓
第百条の二から第百条の五までに規定する権利を
↓
享有する。
5 前各項の権利の享有には、
↓
いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利
↓
(実演家人格権
↓
並びに
↓
第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利
↓
を除く。)は、
↓
著作隣接権という。
(複製権)
第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
(素読用条文)
(複製権)
第九十六条
レコード製作者は、
↓
そのレコードを
↓
複製する権利を
↓
専有する。
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(素読用条文)
(送信可能化権)
第九十六条の二
レコード製作者は、
↓
そのレコードを
↓
送信可能化する権利を
↓
専有する。
(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(※第2項省略)
(素読用条文)
(譲渡権)
第九十七条の二
レコード製作者は、
↓
そのレコードを
↓
その複製物の譲渡により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
(※第2項省略)
(貸与権等)
第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(貸与権等)
第九十七条の三
レコード製作者は、
↓
そのレコードを
↓
それが複製されている商業用レコードの貸与により
↓
公衆に提供する権利を
↓
専有する。
(※第2項以下省略)
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条
放送事業者等は、
↓
商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合
↓
(営利を目的とせず、
↓
かつ、
↓
聴衆又は観衆から料金
↓
(いずれの名義をもつてするかを問わず、
↓
レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)
↓
を受けずに、
↓
当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、
↓
そのレコード
↓
(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで
↓
著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る
↓
レコード製作者に
↓
二次使用料を支払わなければならない。
(※第2項以下省略)
(貸与権等)
第九十七条の三 (※抜粋)3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
(素読用条文)
(貸与権等)
第九十七条の三 (※抜粋)
3 貸レコード業者は、
↓
期間経過商業用レコードの貸与により
↓
レコードを公衆に提供した場合には、
↓
当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る
↓
レコード製作者に
↓
相当な額の報酬を支払わなければならない。
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)