なまけ者の条文素読帳

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「任意入院」

精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第五条)をいう。

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

 

・第二十条
・第二十一条

 

第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

 

素読用条文)


第二十条

  精神科病院の管理者は、
   ↓
  精神障害者を入院させる場合においては、
   ↓
  本人の同意に基づいて
   ↓
  入院が行われるように努めなければならない。

 

第二十一条 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
4 前項に規定する場合において、精神科病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十一条第四項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
6 精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7 精神科病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

 

素読用条文)


第二十一条

  精神障害者が自ら入院する場合においては、
   ↓
  精神科病院の管理者は、
   ↓
  その入院に際し、
   ↓
  当該精神障害者に対して
   ↓
  第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項を
   ↓
  書面で知らせ、
   ↓
  当該精神障害者から
   ↓
  自ら入院する旨を記載した
   ↓
  書面を受けなければならない。

2 精神科病院の管理者は、
   ↓
  自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から
   ↓
  退院の申出があつた場合においては、
   ↓
  その者を
   ↓
  退院させなければならない。

3 前項に規定する場合において、
   ↓
  精神科病院の管理者は、
   ↓
  指定医による診察の結果
   ↓
  当該任意入院者の医療及び保護のため
   ↓
  入院を継続する必要があると認めたときは、
   ↓
  同項の規定にかかわらず
   ↓
  七十二時間を限り
   ↓
  その者を
   ↓
  退院させないことができる。

4 前項に規定する場合において、
   ↓
  精神科病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、
   ↓
  緊急その他やむを得ない理由があるときは
   ↓
  指定医に代えて
   ↓
  指定医以外の医師
   ↓
 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていること
   ↓
  その他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)
   ↓
  任意入院者の診察を行わせることができる。

  この場合において、
   ↓
  診察の結果
   ↓
  当該任意入院者の医療及び保護のため
   ↓
  入院を継続する必要があると認めたときは、
   ↓
  前二項の規定にかかわらず
   ↓
  十二時間を限り
   ↓
  その者を
   ↓
  退院させないことができる。

5 第十九条の四の二の規定は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  診察を行つた場合について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  同条中
   ↓
  「指定医は、前条第一項」とあるのは
   ↓
  「第二十一条第四項に規定する特定医師は、同項」と、
   ↓
  「当該指定医」とあるのは
   ↓
  「当該特定医師」と
   ↓
  読み替えるものとする。

6 精神科病院の管理者は、
   ↓
  第四項後段の規定による措置を採つたときは、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  当該措置に関する記録を作成し、
   ↓
  これを保存しなければならない。

7 精神科病院の管理者は、
   ↓
  第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、
   ↓
  当該任意入院者に対し、
   ↓
  当該措置を採る旨、
   ↓
  第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項を
   ↓
  書面で知らせなければならない。




 

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)