なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-11-01から1ヶ月間の記事一覧

「営利を目的としない上演等」

☆著作権法>「第二章 著作者の権利」>「第三節 権利の内容」>「第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)」。 〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) (営利を目的としない上演等)第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は…

「公民館」

☆「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」(社会教育法・第…

「あまねく(電気通信事業編)」

☆「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保」(日本電信電話株式会社等に関する法律・第三条)。 〇電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) ・第一条(目的)・第七条(基礎的電気通信役務の提供)…

「あまねく(日本放送協会編)」

☆「あまねく日本全国において受信できるように」(放送法・第十五条)。 〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) ・第十五条(目的)・第二十条(業務)・第六十四条(受信契約及び受信料) (※以下、「協会」=日本放送協会。) (目的)第十五条 協会は…

「検察審査会長」

☆「その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない」(検察審査会法・第十五条第一項前段)。 〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) ・第二条・第四条・第十五条・第十八条・第十八条の二・第十九条・第二十条・第二…

「あまねく(郵便編)」

☆「郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう」(郵…