☆「郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう」(郵政民営化法・第七条の二第一項)。
〇郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)
・第五条(公社の解散及び新会社の設立)
・第七条の二(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
(公社の解散及び新会社の設立)
第五条 公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
2 公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
一 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務 日本郵政株式会社
二 あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務 郵便事業株式会社
三 郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務 郵便局株式会社
四 銀行業 郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
五 生命保険業 郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)
3 平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。
(素読用条文)
(公社の解散及び新会社の設立)
第五条
公社は、
↓
平成十九年十月一日に
↓
解散するもの
↓
とする。
2 公社の機能を引き継がせるため、
↓
次の各号に掲げる業務を営む株式会社として
↓
当該各号に定める株式会社を
↓
新たに設立するものとする。
一 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、
↓
これらの株式会社の経営管理を行う業務
日本郵政株式会社
二 あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務
郵便事業株式会社
三 郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
郵便局株式会社
四 銀行業
郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
五 生命保険業
郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)
3 平成十九年十月一日において、
↓
日本郵政株式会社の発行済株式の総数は
↓
政府が、
↓
前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は
↓
日本郵政株式会社が、
↓
それぞれ
↓
保有するものとする。
(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。
2 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。
(素読用条文)
(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、
↓
郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務
↓
並びに
↓
簡易に利用できる生命保険の役務が
↓
利用者本位の簡便な方法により
↓
郵便局で一体的に利用できるようにするとともに
↓
将来にわたり
↓
あまねく全国において
↓
公平に利用できることが確保されるよう、
↓
郵便局ネットワークを維持するもの
↓
とする。
2 郵便局ネットワークの活用
↓
その他の郵政事業の実施に当たっては、
↓
その公益性及び地域性が
↓
十分に発揮されるようにするものとする。
〇日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)
・第五条(責務)
・第六条(郵便局の設置)
(責務)
第五条 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。
(素読用条文)
(責務)
第五条
会社は、
↓
その業務の運営に当たっては、
↓
郵便の役務、
↓
簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務
↓
並びに
↓
簡易に利用できる生命保険の役務を
↓
利用者本位の簡便な方法により
↓
郵便局で一体的に
↓
かつ
↓
あまねく全国において
↓
公平に利用できるようにする
↓
責務を有する。
(郵便局の設置)
第六条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
2 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 郵便局の名称及び所在地
二 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地
(素読用条文)
(郵便局の設置)
第六条
会社は、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
あまねく全国において利用されることを旨として
↓
郵便局を設置しなければならない。
2 会社は、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
業務開始の際、
↓
次に掲げる事項を
↓
総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、
↓
同様とする。
一 郵便局の名称及び所在地
二 会社の営業所であって、
↓
郵便窓口業務を行うもののうち、
↓
銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地
〇郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
郵便の役務を
↓
なるべく安い料金で、
↓
あまねく、
↓
公平に提供することによつて、
↓
公共の福祉を増進すること
↓
を目的とする。
〇民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
(目的)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、
↓
その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、
↓
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、
↓
信書の送達の役務について、
↓
あまねく公平な提供を確保しつつ、
↓
利用者の選択の機会の拡大を図り、
↓
もって
↓
公共の福祉の増進に資すること
↓
を目的とする。
(郵政民営化法=令和二年五月一日現在・施行)
(日本郵便株式会社法=平成三十一年四月一日現在・施行)
(郵便法=令和元年十二月十四日現在・施行)
(民間事業者による信書の送達に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)