☆著作権法>「第二章 著作者の権利」>「第三節 権利の内容」>「第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)」。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(素読用条文)
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
公表された著作物は、
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営利を目的とせず、
↓
かつ、
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聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
↓
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、
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当該上演、演奏、上映又は口述について
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実演家又は口述を行う者に対し
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報酬が支払われる場合は、
↓
この限りでない。
2 放送される著作物は、
↓
営利を目的とせず、
↓
かつ、
↓
聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
↓
有線放送し、
↓
又は
↓
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として
↓
自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物
↓
(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、
↓
営利を目的とせず、
↓
かつ、
↓
聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
↓
受信装置を用いて
↓
公に伝達することができる。
通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、
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同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
↓
営利を目的とせず、
↓
かつ、
↓
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
↓
その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により
↓
公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする
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視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で
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政令で定めるもの
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及び
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聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で
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前条の政令で定めるもの
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(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、
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公表された映画の著作物を、
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その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
↓
その複製物の貸与により
↓
頒布することができる。
この場合において、
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当該頒布を行う者は、
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当該映画の著作物
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又は
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当該映画の著作物において複製されている著作物につき
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第二十六条に規定する権利を有する者
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(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に
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相当な額の補償金を支払わなければならない。
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)