☆「その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない」(検察審査会法・第十五条第一項前段)。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第二条
・第四条
・第十五条
・第十八条
・第十八条の二
・第十九条
・第二十条
・第二十一条
・第二十二条
・第二十五条
・第三十三条
・第三十四条
・第三十九条の二
第二条 検察審査会は、左の事項を掌る。
一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
○2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。
○3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。
(素読用条文)
第二条
検察審査会は、
↓
左の事項を掌る。
一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、
↓
告訴若しくは告発をした者、
↓
請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者
↓
又は
↓
犯罪により害を被つた者
↓
(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、
↓
その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の
↓
申立てがあるときは、
↓
前項第一号の審査を行わなければならない。
3 検察審査会は、
↓
その過半数による議決があるときは、
↓
自ら知り得た資料に基き
↓
職権で
↓
第一項第一号の審査を行うことができる。
第四条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織する。
(素読用条文)
第四条
検察審査会は、
↓
当該検察審査会の管轄区域内の
↓
衆議院議員の選挙権を有する者の中から
↓
くじで選定した
↓
十一人の検察審査員を以て
↓
これを組織する。
第十五条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
○2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
○3 検察審査会長の任期は、その互選後最初の前条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする。
○4 第一項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。
○5 前項に規定する場合を除くの外、検察審査会長に事故のあるときは、予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う。
(素読用条文)
第十五条
前条に規定する
↓
各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、
↓
その都度
↓
速やかに
↓
検察審査会議を開き、
↓
検察審査会長を互選しなければならない。
この場合において、
↓
検察審査会長が互選されるまでは、
↓
検察審査会事務局長が
↓
検察審査会長の職務を行う。
2 検察審査会長は、
↓
検察審査会議の議長となり、
↓
検察審査会の事務を掌理し、
↓
検察審査会事務官を指揮監督する。
3 検察審査会長の任期は、
↓
その互選後
↓
最初の前条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日まで
↓
とする。
4 第一項の規定は、
↓
検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合に
↓
これを準用する。
5 前項に規定する場合を除くの外、
↓
検察審査会長に事故のあるときは、
↓
予め検察審査会の定める順序により
↓
他の検察審査員が
↓
臨時に
↓
検察審査会長の職務を行う。
第十八条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
○2 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
(素読用条文)
第十八条
検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、
↓
検察審査会長は、
↓
補充員の中から
↓
くじで
↓
補欠の検察審査員を選定しなければならない。
2 前項のくじは、
↓
検察審査会事務官の立会を以て
↓
これを行わなければならない。
第十八条の二 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
○2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
○3 追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
○4 第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
第十八条の二
検察審査会長は、
↓
検察審査員又は補充員が欠けた場合において、
↓
必要と認める員数の
↓
補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を
↓
選定することができる。
ただし、
↓
追加補充員を含め、
↓
検察審査員及び補充員の員数の合計が
↓
二十二人を超えてはならない。
2 前項の規定による選定は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から
↓
検察審査会事務局長が
↓
くじで
↓
行う。
3 追加補充員の任期は、
↓
その者が属する群の検察審査員の任期と同一
↓
とする。
ただし、
↓
第一項の選定が
↓
その群の検察審査員の任期が開始した後に
↓
行われたときは、
↓
その任期は、
↓
当該選定が行われた日の翌日から
↓
開始するものとする。
4 第十三条第二項の規定は
↓
追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、
↓
第十六条の規定は
↓
追加補充員に対する説明及びその宣誓について、
↓
それぞれ準用する。
この場合において、
↓
同条第一項中
↓
「前条第一項の」とあるのは、
↓
「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と
↓
読み替えるものとする。
第十九条 各検察審査会に事務局を置く。
(素読用条文)
第十九条
各検察審査会に
↓
事務局を
↓
置く。
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
○2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
○3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
○4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
(素読用条文)
第二十条
各検察審査会に
↓
最高裁判所が定める員数の
↓
検察審査会事務官を
↓
置く。
2 検察審査会事務官は、
↓
裁判所事務官の中から、
↓
最高裁判所が、
↓
これを命じ、
↓
検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、
↓
最高裁判所の定めるところにより
↓
各地方裁判所が
↓
これを定める。
3 最高裁判所は、
↓
各検察審査会の検察審査会事務官のうち
↓
一人に
↓
各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、
↓
検察審査会長の指揮監督を受けて、
↓
検察審査会の事務を掌る。
第二十一条 検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
○2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
(素読用条文)
第二十一条
検察審査会は、
↓
毎年三月、六月、九月及び十二月に
↓
それぞれ
↓
検察審査会議を開かねばならない。
2 検察審査会長は、
↓
特に必要があると認めるときは、
↓
いつでも
↓
検察審査会議を
↓
招集することができる。
(素読用条文)
第二十二条
検察審査会議の招集状は、
↓
検察審査会長が、
↓
検察審査員及び補充員全員に対して
↓
これを発する。
第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
○3 第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(素読用条文)
第二十五条
検察審査会は、
↓
検察審査員全員の出席がなければ、
↓
会議を開き
↓
議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、
↓
又は
↓
第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、
↓
検察審査会長は、
↓
補充員の中から
↓
くじで
↓
臨時に検察審査員の職務を行う者を
↓
選定しなければならない。
3 第十八条第二項の規定は、
↓
前項の場合に
↓
これを準用する。
第三十三条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
○2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。
(素読用条文)
第三十三条
申立による審査の順序は、
↓
審査申立の順序による。
但し、
↓
検察審査会長は、
↓
特に緊急を要するものと認めるときは、
↓
その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、
↓
検察審査会長が、
↓
これを定める。
第三十四条 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。
○2 検察審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立をしなければならない。
○3 除斥の理由があるとするときは、検察審査会議は、除斥の議決をしなければならない。
(素読用条文)
第三十四条
検察審査会長は、
↓
検察審査員に対し
↓
被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、
↓
その職務の執行から除斥される理由があるかないかを
↓
問わなければならない。
2 検察審査員は、
↓
除斥の理由があるとするときは、
↓
その旨の申立をしなければならない。
3 除斥の理由があるとするときは、
↓
検察審査会議は、
↓
除斥の議決をしなければならない。
第三十九条の二 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
○2 審査補助員の数は、一人とする。
○3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
一 当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
二 当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
三 当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
○4 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第四十条の規定による議決書の作成を補助させることができる。
○5 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。
(素読用条文)
第三十九条の二
検察審査会は、
↓
審査を行うに当たり、
↓
法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、
↓
弁護士の中から
↓
事件ごとに
↓
審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、
↓
一人とする。
3 審査補助員は、
↓
検察審査会議において、
↓
検察審査会長の指揮監督を受けて、
↓
法律に関する学識経験に基づき、
↓
次に掲げる職務を行う。
一 当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
二 当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、
↓
並びに
↓
当該問題点に関する証拠を整理すること。
三 当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
4 検察審査会は、
↓
前項の職務を行つた審査補助員に
↓
第四十条の規定による議決書の作成を
↓
補助させることができる。
5 審査補助員は、
↓
その職務を行うに当たつては、
↓
検察審査会が
↓
公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため
↓
置かれたものであることを踏まえ、
↓
その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。
・第一条
・第十三条
・第十六条
・第二十七条
・第二十八条
第一条 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
(素読用条文)
第一条
検察審査会の作る
↓
書類には、
↓
特別の定のある場合を除いては、
↓
年月日を記載して
↓
検察審査会の名称を表示し、
↓
その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る
↓
書類には、
↓
年月日を記載して
↓
署名押印し、
↓
所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、
↓
署名押印に代えて
↓
記名押印することができる。
ただし、
↓
議決書に署名押印する場合については、
↓
この限りでない。
4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る
↓
書類のうち、
↓
市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、
↓
毎葉に契印し、
↓
又は
↓
契印に代えて、
↓
これに準ずる措置をとらなければならない。
第十三条 検察審査会長は、法第十八条第一項又は第二十五条第二項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第五条各号若しくは第六条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても同様とする。
(素読用条文)
第十三条
検察審査会長は、
↓
法第十八条第一項又は第二十五条第二項の規定により
↓
補欠の検察審査員
↓
又は
↓
臨時に検察審査員の職務を行う者を
↓
選定する場合において、
↓
補充員のうち、
↓
死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、
↓
又は
↓
法第五条各号若しくは第六条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、
↓
あらかじめ、
↓
当該補充員を
↓
被選定者から
↓
除かなければならない。
臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、
↓
補充員のうち、
↓
禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され
↓
まだその被告事件の終結に至らない者があるとき、
↓
又は
↓
当該会議期日に出頭しない者があるときは、
↓
当該補充員についても
↓
同様とする。
第十六条 検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
2 前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
(素読用条文)
第十六条
検察審査員及び補充員に対する招集状は、
↓
送達する。
ただし、
↓
招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、
↓
検察審査会長が相当と認める方法によつて
↓
発することができる。
2 前項本文の送達については、
↓
民事訴訟に関する法令の規定中
↓
送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を
↓
準用する。
ただし、
↓
裁判所書記官に属する職務は、
↓
検察審査会事務官が行う。
第二十七条 法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
一 会議をした検察審査会及び年月日
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
三 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
四 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
五 議決をしたこと及び議決の趣旨
六 検察審査会長が特に記載を命じた事項
(素読用条文)
第二十七条
法第二条第一項第一号に規定する事項に関する
↓
会議録は、
↓
事件ごとに
↓
作らなければならない。
2 前項の会議録には、
↓
次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、
↓
検察審査会長が
↓
検察審査会事務官とともに
↓
署名押印しなければならない。
一 会議をした検察審査会及び年月日
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、
↓
検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、
↓
会議を傍聴した補充員、
↓
審査補助員
↓
及び
↓
検察審査会事務官の職名及び氏名
三 審査申立人及び被疑者の氏名
↓
並びに
↓
不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。
ただし、
↓
被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、
↓
被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
四 検察官の意見
↓
並びに
↓
審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
五 議決をしたこと及び議決の趣旨
六 検察審査会長が特に記載を命じた事項
第二十八条 法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
三 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
四 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
五 議決の趣旨及び理由
(素読用条文)
第二十八条
法第四十条に規定する
↓
議決書には、
↓
次に掲げる事項を記載し、
↓
検察審査会長及び検察審査員が
↓
これに
↓
署名押印しなければならない。
ただし、
↓
被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、
↓
これを記載することを要しない。
一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。
ただし、
↓
氏名が明らかでないときは、
↓
被疑者を特定するに足りる事項
三 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
四 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
五 議決の趣旨及び理由