なまけ者の条文素読帳

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「検察審査会の会議録」

☆「会議録は、検察審査会事務官が、これを作る」(検察審査会法・第二十八条第二項)。
   ↓
 「検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める」(検察審査会法・第二十条第二項)。

 

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)

 

・第二条
・第二十八条

 

第二条 検察審査会は、左の事項を掌る。

一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

 

素読用条文)


第二条

  検察審査会は、
   ↓
  左の事項を掌る。

  一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

  二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

2 検察審査会は、
   ↓
  告訴若しくは告発をした者、
   ↓
  請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者
   ↓
  又は
   ↓
  犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、
   ↓
  前項第一号の審査を行わなければならない。

3 検察審査会は、
   ↓
  その過半数による議決があるときは、
   ↓
  自ら知り得た資料に基き
   ↓
  職権で
   ↓
  第一項第一号の審査を行うことができる。

 

第二十八条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。

2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。

 

素読用条文)


第二十八条

  検察審査会議の議事については、
   ↓
  会議録を作らなければならない。

2 会議録は、
   ↓
  検察審査会事務官が、
   ↓
  これを作る。

 


検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)

 

・第二十七条
・第二十九条

 

第二十七条 法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。

一 会議をした検察審査会及び年月日

二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名

三 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称

四 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨

五 議決をしたこと及び議決の趣旨

六 検察審査会長が特に記載を命じた事項

 

素読用条文)


第二十七条

  法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、
   ↓
  事件ごとに
   ↓
  作らなければならない。

2 前項の会議録には、
   ↓
  次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、
   ↓
  検察審査会長が
   ↓
  検察審査会事務官とともに
   ↓
  署名押印しなければならない。

  一 会議をした検察審査会及び年月日

  二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、
     ↓
    検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、
     ↓
    会議を傍聴した補充員、
     ↓
    審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名

  三 審査申立人及び被疑者の氏名
     ↓
    並びに
     ↓
    不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。

    ただし、
     ↓
    被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、
     ↓
    被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称

  四 検察官の意見並びに審査申立人証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨

  五 議決をしたこと及び議決の趣旨

  六 検察審査会長が特に記載を命じた事項

 

第二十九条 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。

2 総務課においては、左の事務をつかさどる。

一 検察審査会の庶務に関する事項

二 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項

三 審査課に属しない事項

3 審査課においては、左の事務をつかさどる。

一 審査事件の処理に関する事項

二 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項

三 審査事件に関する資料の保管に関する事項

4 各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。

5 課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。

 

素読用条文)


第二十九条

  最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、
   ↓
  総務課及び審査課
   ↓
  置く。

2 総務課においては、
   ↓
  左の事務をつかさどる。

  一 検察審査会の庶務に関する事項

  二 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項

  三 審査課に属しない事項

3 審査課においては、
   ↓
  左の事務をつかさどる。

  一 審査事件の処理に関する事項

  二 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項

  三 審査事件に関する資料の保管に関する事項

4 各課に
   ↓
  課長を置く。

  課長は、
   ↓
  検察審査会事務官の中から、
   ↓
  最高裁判所が命ずる。

5 課長は、
   ↓
  上司の命を受けて
   ↓
  課務をつかさどる。

 


検察審査会法=平成三十年六月一日現在・施行)
検察審査会法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)