☆裁判員との比較=「日当の額は、裁判員及び補充裁判員については一日当たり一万五十円以内において、裁判員等選任手続の期日に出頭した選任予定裁判員及び裁判員候補者については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ裁判所が定める」(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則・第七条第二項)。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第二十九条
・第三十九条
・第三十九条の四
第二十九条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
(素読用条文)
第二十九条
検察審査員及び補充員には、
↓
政令の定めるところにより
↓
旅費、日当及び宿泊料を
↓
給する。
但し、
↓
その額は、
↓
刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により
↓
証人に給すべき額を
↓
下ることができない。
第三十九条 証人及び第三十八条の規定により助言を徴せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
(素読用条文)
第三十九条
証人
↓
及び
↓
第三十八条の規定により助言を徴せられた者には、
↓
政令の定めるところにより
↓
旅費、日当及び宿泊料を
↓
給する。
ただし、
↓
その額は、
↓
刑事訴訟費用等に関する法律の規定により
↓
証人に給すべき額を
↓
下ることができない。
第三十九条の四 審査補助員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(素読用条文)
第三十九条の四
審査補助員には、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
手当を支給し、
↓
並びに
↓
政令で定めるところにより
↓
旅費、日当及び宿泊料を
↓
支給する。
〇検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号)
・第一条
・第三条
第一条 検察審査会法第二十九条、第三十九条及び第三十九条の四の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
(素読用条文)
第一条
検察審査会法第二十九条、第三十九条及び第三十九条の四の規定により
↓
検察審査員、補充員、証人、
↓
法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)
↓
及び
↓
審査補助員に給する
↓
旅費、日当及び宿泊料の額については、
↓
この政令の定めるところによる。
第三条 検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において検察審査会長が定める。
2 審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、経験年数(裁判官又は検察官であつた年数を含む。以下この項において同じ。)十年以上の弁護士については一日当たり三千円とし、経験年数十年未満の弁護士については一日当たり二千六百円とする。
(素読用条文)
第三条
検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する
↓
日当の額は、
↓
出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、
↓
一日当たり八千五十円以内において
↓
検察審査会長が定める。
2 審査補助員に支給する
↓
日当の額は、
↓
出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、
↓
経験年数(裁判官又は検察官であつた年数を含む。以下この項において同じ。)十年以上の弁護士については
↓
一日当たり三千円とし、
↓
経験年数十年未満の弁護士については
↓
一日当たり二千六百円とする。
(検察審査会法=平成三十年六月一日現在・施行)
(検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令=令和元年八月一日現在・施行)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則=令和元年八月一日現在・施行)