☆「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(検察審査会法・第四十四条第一項)。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第四十四条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
第四十四条
検察審査員、補充員又は審査補助員が、
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検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過
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又は
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各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)
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その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、
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六月以下の懲役
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又は
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五十万円以下の罰金に処する。
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、
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次の各号のいずれかに該当するときも、
↓
前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、
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評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、
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検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、
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評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(検察審査会法=平成三十年六月一日現在・施行)