☆「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない」(検察審査会法・第一条第一項)。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第十六条
・第十八条の二
・第四十三条
第十六条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
② 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
③ 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
④ 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
(素読用条文)
第十六条
地方裁判所長
↓
又は
↓
地方裁判所支部に勤務する裁判官は、
↓
前条第一項の検察審査会議の開会前、
↓
検察審査員及び補充員に対し、
↓
検察審査員及び補充員の権限、義務
↓
その他必要な事項を説明し、
↓
宣誓をさせなければならない。
② 宣誓は、
↓
宣誓書により
↓
これをしなければならない。
③ 宣誓書には、
↓
良心に従い
↓
公平誠実に
↓
その職務を行うべきことを誓う旨を
↓
記載しなければならない。
④ 地方裁判所長
↓
又は
↓
地方裁判所支部に勤務する裁判官は、
↓
起立して
↓
宣誓書を朗読し、
↓
検察審査員及び補充員をして
↓
これに署名押印させなければならない。
第十八条の二 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
② 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
③ 追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
④ 第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
第十八条の二
検察審査会長は、
↓
検察審査員又は補充員が欠けた場合において、
↓
必要と認める員数の補充員
↓
(以下この条において「追加補充員」という。)
↓
を選定することができる。
ただし、
↓
追加補充員を含め、
↓
検察審査員及び補充員の員数の合計が
↓
二十二人を超えてはならない。
② 前項の規定による選定は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
欠けた検察審査員又は補充員が属する群の
↓
検察審査員候補者の中から
↓
検察審査会事務局長が
↓
くじで行う。
③ 追加補充員の任期は、
↓
その者が属する群の検察審査員の任期と同一
↓
とする。
ただし、
↓
第一項の選定が
↓
その群の検察審査員の任期が開始した後に
↓
行われたときは、
↓
その任期は、
↓
当該選定が行われた日の翌日から
↓
開始するものとする。
④ 第十三条第二項の規定は
↓
追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、
↓
第十六条の規定は
↓
追加補充員に対する説明及びその宣誓について、
↓
それぞれ準用する。
この場合において、
↓
同条第一項中
↓
「前条第一項の」とあるのは、
↓
「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と
↓
読み替えるものとする。
第四十三条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなく招集に応じないとき。
二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
第四十三条
検察審査員及び補充員は、
↓
次の場合においては、
↓
十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなく
↓
招集に応じないとき。
二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により
↓
召喚を受けた証人が
↓
正当な理由がなく
↓
召喚に応じないときも、
↓
前項と同様とする。
(検察審査会法=平成30年6月1日現在・施行)