☆「裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う」(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律・第十一条第一項本文)。
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
・第一条(目的等)
・第二条(定義)
・第六条(精神保健審判員)
・第十一条(合議制)
・第十四条(評決)
・第三十三条(検察官による申立て)
・第三十四条(鑑定入院命令)
・第三十七条(対象者の鑑定)
・第四十二条(入院等の決定)
・第四十三条(入院等)
(目的等)
第一条 この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。
2 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。
(素読用条文)
(目的等)
第一条
この法律は、
↓
心神喪失等の状態で
↓
重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、
↓
その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、
↓
継続的かつ適切な医療
↓
並びに
↓
その確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、
↓
その病状の改善
↓
及び
↓
これに伴う同様の行為の再発の防止を図り、
↓
もって
↓
その社会復帰を促進すること
↓
を目的とする。
2 この法律による処遇に携わる者は、
↓
前項に規定する目的を踏まえ、
↓
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が
↓
円滑に社会復帰をすることができるように
↓
努めなければならない。
(定義)
第二条 この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条から第百十条まで又は第百十二条に規定する行為
二 刑法第百七十六条から第百八十条までに規定する行為
三 刑法第百九十九条、第二百二条又は第二百三条に規定する行為
四 刑法第二百四条に規定する行為
五 刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百四十三条(第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為
2 この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと及び刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)又は同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認められた者
二 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者
3 この法律において「指定医療機関」とは、指定入院医療機関及び指定通院医療機関をいう。
4 この法律において「指定入院医療機関」とは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む。)をいう。
5 この法律において「指定通院医療機関」とは、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)又は薬局をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「対象行為」とは、
↓
次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるもの
↓
をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条から第百十条まで又は第百十二条に規定する行為
二 刑法第百七十六条から第百八十条までに規定する行為
三 刑法第百九十九条、第二百二条又は第二百三条に規定する行為
四 刑法第二百四条に規定する行為
五 刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百四十三条(第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為
2 この法律において
↓
「対象者」とは、
↓
次の各号のいずれかに該当する者
↓
をいう。
一 公訴を提起しない処分において、
↓
対象行為を行ったこと
↓
及び
↓
刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)
↓
又は
↓
同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)
↓
であることが認められた者
二 対象行為について、
↓
刑法第三十九条第一項の規定により
↓
無罪の確定裁判を受けた者
↓
又は
↓
同条第二項の規定により
↓
刑を減軽する旨の確定裁判
↓
(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、
↓
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、
↓
執行すべき刑期があるものを除く。)
↓
を受けた者
3 この法律において
↓
「指定医療機関」とは、
↓
指定入院医療機関及び指定通院医療機関
↓
をいう。
4 この法律において
↓
「指定入院医療機関」とは、
↓
第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の
↓
決定を受けた者の
↓
入院による医療を担当させる医療機関として
↓
厚生労働大臣が指定した病院
↓
(その一部を指定した病院を含む。)
↓
をいう。
5 この法律において
↓
「指定通院医療機関」とは、
↓
第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の
↓
決定を受けた者の
↓
入院によらない医療を担当させる医療機関として
↓
厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)又は薬局
↓
をいう。
(精神保健審判員)
第六条 精神保健審判員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。
2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師(以下「精神保健判定医」という。)の名簿を最高裁判所に送付しなければならない。
3 精神保健審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(素読用条文)
(精神保健審判員)
第六条
精神保健審判員は、
↓
次項に規定する名簿に記載された者のうち、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより
↓
地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、
↓
処遇事件ごとに
↓
地方裁判所が任命する。
2 厚生労働大臣は、
↓
精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため、
↓
毎年、政令で定めるところにより、
↓
この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに
↓
必要な学識経験を有する医師
↓
(以下「精神保健判定医」という。)の名簿を
↓
最高裁判所に送付しなければならない。
3 精神保健審判員には、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
手当を支給し、
↓
並びに
↓
最高裁判所規則で定めるところにより
↓
旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(合議制)
第十一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。
2 第四条第一項若しくは第二項、第五条、第四十条第一項若しくは第二項前段、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第五十一条第二項、第五十六条第二項又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。呼出状若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、出頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。
3 判事補は、第一項の合議体に加わることができない。
(素読用条文)
(合議制)
第十一条
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、
↓
地方裁判所は、
↓
一人の裁判官
↓
及び
↓
一人の精神保健審判員の
↓
合議体で
↓
処遇事件を取り扱う。
ただし、
↓
この法律で特別の定めをした事項については、
↓
この限りでない。
2 第四条第一項若しくは第二項、第五条、
↓
第四十条第一項若しくは第二項前段、
↓
第四十一条第一項、第四十二条第二項、
↓
第五十一条第二項、第五十六条第二項
↓
又は
↓
第六十一条第二項に規定する裁判は、
↓
前項の合議体の構成員である
↓
裁判官のみでする。
呼出状若しくは同行状を発し、
↓
対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、
↓
同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、
↓
出頭命令を受けた者の護送を嘱託し、
↓
又は
↓
第二十四条第五項前段の規定により
↓
対象者の所在の調査を求める処分についても、
↓
同様とする。
3 判事補は、
↓
第一項の合議体に加わることができない。
(評決)
第十四条 第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。
(素読用条文)
(評決)
第十四条
第十一条第一項の
↓
合議体による裁判は、
↓
裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところ
↓
による。
(検察官による申立て)
第三十三条 検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。ただし、当該対象者について刑事事件若しくは少年の保護事件の処理又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、検察官は、当該対象者が刑若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所若しくは少年院に収容されており引き続き収容されることとなるとき、又は新たに収容されるときは、同項の申立てをすることができない。当該対象者が外国人であって出国したときも、同様とする。
3 検察官は、刑法第二百四条に規定する行為を行った対象者については、傷害が軽い場合であって、当該行為の内容、当該対象者による過去の他害行為の有無及び内容並びに当該対象者の現在の病状、性格及び生活環境を考慮し、その必要がないと認めるときは、第一項の申立てをしないことができる。ただし、他の対象行為をも行った者については、この限りでない。
(素読用条文)
(検察官による申立て)
第三十三条
検察官は、
↓
被疑者が
↓
対象行為を行ったこと
↓
及び
↓
心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて
↓
公訴を提起しない処分をしたとき、
↓
又は
↓
第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、
↓
当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた
↓
対象者について、
↓
対象行為を行った際の精神障害を改善し、
↓
これに伴って同様の行為を行うことなく、
↓
社会に復帰することを促進するために
↓
この法律による医療を受けさせる必要が明らかにない
↓
と認める場合を除き、
↓
地方裁判所に対し、
↓
第四十二条第一項の決定をすることを
↓
申し立てなければならない。
ただし、
↓
当該対象者について
↓
刑事事件若しくは少年の保護事件の処理
↓
又は
↓
外国人の退去強制に関する
↓
法令の規定による手続が行われている場合は、
↓
当該手続が終了するまで、
↓
申立てをしないことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、
↓
検察官は、
↓
当該対象者が
↓
刑若しくは保護処分の執行のため
↓
刑務所、少年刑務所、拘置所若しくは少年院に収容されており
↓
引き続き収容されることとなるとき、
↓
又は
↓
新たに収容されるときは、
↓
同項の申立てをすることができない。
当該対象者が外国人であって
↓
出国したときも、
↓
同様とする。
3 検察官は、
↓
刑法第二百四条に規定する行為を行った
↓
対象者については、
↓
傷害が軽い場合であって、
↓
当該行為の内容、当該対象者による過去の他害行為の有無及び内容
↓
並びに
↓
当該対象者の現在の病状、性格及び生活環境を考慮し、
↓
その必要がないと認めるときは、
↓
第一項の申立てをしないことができる。
ただし、
↓
他の対象行為をも行った者については、
↓
この限りでない。
(鑑定入院命令)
第三十四条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。
2 前項の命令を発するには、裁判官は、当該対象者に対し、あらかじめ、供述を強いられることはないこと及び弁護士である付添人を選任することができることを説明した上、当該対象者が第二条第二項に該当するとされる理由の要旨及び前条第一項の申立てがあったことを告げ、陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該対象者の心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは、この限りでない。
3 第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して二月を超えることができない。ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。
4 裁判官は、検察官に第一項の命令の執行を嘱託するものとする。
5 第二十八条第二項、第三項及び第六項並びに第二十九条第三項の規定は、前項の命令の執行について準用する。
6 第一項の命令は、判事補が一人で発することができる。
(素読用条文)
(鑑定入院命令)
第三十四条
前条第一項の申立てを受けた
↓
地方裁判所の裁判官は、
↓
対象者について、
↓
対象行為を行った際の精神障害を改善し、
↓
これに伴って同様の行為を行うことなく、
↓
社会に復帰することを促進するために
↓
この法律による医療を受けさせる必要が明らかにない
↓
と認める場合を除き、
↓
鑑定その他医療的観察のため、
↓
当該対象者を入院させ
↓
第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間
↓
在院させる旨を
↓
命じなければならない。
この場合において、
↓
裁判官は、
↓
呼出し及び同行に関し、
↓
裁判所と同一の権限を有する。
2 前項の命令を発するには、
↓
裁判官は、
↓
当該対象者に対し、
↓
あらかじめ、
↓
供述を強いられることはないこと
↓
及び
↓
弁護士である付添人を選任することができることを
↓
説明した上、
↓
当該対象者が第二条第二項に該当するとされる理由の要旨
↓
及び
↓
前条第一項の申立てがあったことを
↓
告げ、
↓
陳述する機会を与えなければならない。
ただし、
↓
当該対象者の心身の障害により
↓
又は
↓
正当な理由がなく
↓
裁判官の面前に出頭しないため、
↓
これらを行うことができないときは、
↓
この限りでない。
3 第一項の命令による入院の期間は、
↓
当該命令が執行された日から起算して
↓
二月を超えることができない。
ただし、
↓
裁判所は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
通じて一月を超えない範囲で、
↓
決定をもって、
↓
この期間を延長することができる。
4 裁判官は、
↓
検察官に
↓
第一項の命令の執行を嘱託するもの
↓
とする。
5 第二十八条第二項、第三項及び第六項
↓
並びに
↓
第二十九条第三項の規定は、
↓
前項の命令の執行について
↓
準用する。
6 第一項の命令は、
↓
判事補が
↓
一人で
↓
発することができる。
(対象者の鑑定)
第三十七条 裁判所は、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命じなければならない。ただし、当該必要が明らかにないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の鑑定を行うに当たっては、精神障害の類型、過去の病歴、現在及び対象行為を行った当時の病状、治療状況、病状及び治療状況から予測される将来の症状、対象行為の内容、過去の他害行為の有無及び内容並びに当該対象者の性格を考慮するものとする。
3 第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師は、当該鑑定の結果に、当該対象者の病状に基づき、この法律による入院による医療の必要性に関する意見を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の鑑定を命じた医師に対し、当該鑑定の実施に当たって留意すべき事項を示すことができる。
5 裁判所は、第三十四条第一項前段の命令が発せられていない対象者について第一項の鑑定を命ずる場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。第三十四条第二項から第五項までの規定は、この場合について準用する。
(素読用条文)
(対象者の鑑定)
第三十七条
裁判所は、
↓
対象者に関し、
↓
精神障害者であるか否か
↓
及び
↓
対象行為を行った際の精神障害を改善し、
↓
これに伴って同様の行為を行うことなく、
↓
社会に復帰することを促進するために
↓
この法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、
↓
精神保健判定医
↓
又は
↓
これと同等以上の学識経験を有すると認める医師に
↓
鑑定を命じなければならない。
ただし、
↓
当該必要が明らかにないと認める場合は、
↓
この限りでない。
2 前項の鑑定を行うに当たっては、
↓
精神障害の類型、
↓
過去の病歴、
↓
現在及び対象行為を行った当時の病状、治療状況、
↓
病状及び治療状況から予測される将来の症状、
↓
対象行為の内容、
↓
過去の他害行為の有無及び内容
↓
並びに
↓
当該対象者の性格を考慮するもの
↓
とする。
3 第一項の規定により
↓
鑑定を命ぜられた医師は、
↓
当該鑑定の結果に、
↓
当該対象者の病状に基づき、
↓
この法律による
↓
入院による医療の必要性に関する
↓
意見を付さなければならない。
4 裁判所は、
↓
第一項の鑑定を命じた医師に対し、
↓
当該鑑定の実施に当たって留意すべき事項を
↓
示すことができる。
5 裁判所は、
↓
第三十四条第一項前段の命令が発せられていない対象者について
↓
第一項の鑑定を命ずる場合において、
↓
必要があると認めるときは、
↓
決定をもって、
↓
鑑定その他医療的観察のため、
↓
当該対象者を入院させ
↓
第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間
↓
在院させる旨を
↓
命ずることができる。
第三十四条第二項から第五項までの規定は、
↓
この場合について
↓
準用する。
(入院等の決定)
第四十二条 裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。
一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 入院によらない医療を受けさせる旨の決定
三 前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を行わない旨の決定
2 裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。
(素読用条文)
(入院等の決定)
第四十二条
裁判所は、
↓
第三十三条第一項の申立てがあった場合は、
↓
第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、
↓
かつ、
↓
同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、
↓
次の各号に掲げる区分に従い、
↓
当該各号に定める決定をしなければならない。
一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、
↓
これに伴って同様の行為を行うことなく、
↓
社会に復帰することを促進するため、
↓
入院をさせて
↓
この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
二 前号の場合を除き、
↓
対象行為を行った際の精神障害を改善し、
↓
これに伴って同様の行為を行うことなく、
↓
社会に復帰することを促進するため、
↓
この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合
入院によらない医療を受けさせる旨の決定
三 前二号の場合に当たらないとき
この法律による医療を行わない旨の決定
2 裁判所は、
↓
申立てが不適法であると認める場合は、
↓
決定をもって、
↓
当該申立てを却下しなければならない。
(入院等)
第四十三条 前条第一項第一号の決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定入院医療機関において、入院による医療を受けなければならない。
2 前条第一項第二号の決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定通院医療機関による入院によらない医療を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前条第一項第一号又は第二号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関(病院又は診療所に限る。次項並びに第五十四条第一項及び第二項、第五十六条、第五十九条、第六十一条並びに第百十条において同じ。)を定め、その名称及び所在地を、当該決定を受けた者及びその保護者並びに当該決定をした地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所の長に通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた指定入院医療機関又は指定通院医療機関を変更した場合は、変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関の名称及び所在地を、当該変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関において医療を受けるべき者及びその保護者並びに当該医療を受けるべき者の当該変更前の居住地を管轄する保護観察所の長に通知しなければならない。
(素読用条文)
(入院等)
第四十三条
前条第一項第一号の決定を受けた者は、
↓
厚生労働大臣が定める
↓
指定入院医療機関において、
↓
入院による医療を受けなければならない。
2 前条第一項第二号の決定を受けた者は、
↓
厚生労働大臣が定める
↓
指定通院医療機関による
↓
入院によらない医療を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、
↓
前条第一項第一号又は第二号の決定があったときは、
↓
当該決定を受けた者が
↓
入院による医療を受けるべき指定入院医療機関
↓
又は
↓
入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関
↓
(病院又は診療所に限る。次項並びに第五十四条第一項及び第二項、第五十六条、第五十九条、第六十一条並びに第百十条において同じ。)
↓
を定め、
↓
その名称及び所在地を、
↓
当該決定を受けた者及びその保護者
↓
並びに
↓
当該決定をした地方裁判所の所在地を管轄する
↓
保護観察所の長に
↓
通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定により定めた
↓
指定入院医療機関又は指定通院医療機関を変更した場合は、
↓
変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関の名称及び所在地を、
↓
当該変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関において
↓
医療を受けるべき者及びその保護者
↓
並びに
↓
当該医療を受けるべき者の当該変更前の居住地を管轄する
↓
保護観察所の長に
↓
通知しなければならない。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)