☆精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第五条)をいう。
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
・第三十三条(医療保護入院)
・第三十三条の二
・第三十三条の三
・第三十四条(医療保護入院等のための移送)
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者
2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
五 未成年者
3 精神科病院の管理者は、第一項第一号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。
4 第一項又は前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
6 精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7 精神科病院の管理者は、第一項、第三項又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(素読用条文)
精神科病院の管理者は、
↓
次に掲げる者について、
↓
その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、
↓
本人の同意がなくても
↓
その者を
↓
入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
医療及び保護のため入院の必要がある者であつて
↓
当該精神障害のために
↓
第二十条の規定による入院が行われる状態にない
↓
と判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者
2 前項の「家族等」とは、
↓
当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人
↓
をいう。
ただし、
↓
次の各号のいずれかに該当する者
↓
を除く。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者
↓
並びに
↓
その配偶者及び直系血族
四 心身の故障により
↓
前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として
↓
厚生労働省令で定めるもの
五 未成年者
3 精神科病院の管理者は、
↓
第一項第一号に掲げる者について、
↓
その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合
↓
又は
↓
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
↓
その者の居住地
↓
(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。
↓
第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する
↓
市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、
↓
本人の同意がなくても
↓
その者を
↓
入院させることができる。
第三十四条第二項の規定により移送された者について、
↓
その者の居住地を管轄する
↓
市町村長の同意があるときも、
↓
同様とする。
4 第一項又は前項に規定する場合において、
↓
精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
指定医に代えて
↓
特定医師に診察を行わせることができる。
この場合において、
↓
診察の結果、
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
医療及び保護のため
↓
入院の必要がある者であつて
↓
当該精神障害のために
↓
第二十条の規定による入院が行われる状態にない
↓
と判定されたときは、
↓
第一項又は前項の規定にかかわらず、
↓
本人の同意がなくても、
↓
十二時間を限り、
↓
その者を
↓
入院させることができる。
5 第十九条の四の二の規定は、
↓
前項の規定により診察を行つた場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
同条中
↓
「指定医は、前条第一項」とあるのは
↓
「第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、
↓
「当該指定医」とあるのは
↓
「当該特定医師」と
↓
読み替えるものとする。
6 精神科病院の管理者は、
↓
第四項後段の規定による措置を採つたときは、
↓
遅滞なく、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該措置に関する記録を作成し、
↓
これを保存しなければならない。
7 精神科病院の管理者は、
↓
第一項、第三項又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、
↓
十日以内に、
↓
その者の症状
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
当該入院について同意をした者の同意書を添え、
↓
最寄りの保健所長を経て
↓
都道府県知事に届け出なければならない。
第三十三条の二 精神科病院の管理者は、前条第一項又は第三項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(素読用条文)
第三十三条の二
精神科病院の管理者は、
↓
前条第一項又は第三項の規定により
↓
入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を
↓
退院させたときは、
↓
十日以内に、
↓
その旨及び厚生労働省令で定める事項を
↓
最寄りの保健所長を経て
↓
都道府県知事に届け出なければならない。
第三十三条の三 精神科病院の管理者は、第三十三条第一項、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。
2 精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
(素読用条文)
第三十三条の三
精神科病院の管理者は、
↓
第三十三条第一項、第三項又は第四項後段の規定による
↓
措置を採る場合においては、
↓
当該精神障害者に対し、
↓
当該入院措置を採る旨、
↓
第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
書面で知らせなければならない。
ただし、
↓
当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、
↓
当該精神障害者の症状に照らし、
↓
その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、
↓
この限りでない。
2 精神科病院の管理者は、
↓
前項ただし書の規定により
↓
同項本文に規定する事項を
↓
書面で知らせなかつたときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
診療録に記載しなければならない。
(医療保護入院等のための移送)
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第三項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。
4 第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合について準用する。
(素読用条文)
(医療保護入院等のための移送)
第三十四条
都道府県知事は、
↓
その指定する指定医による診察の結果、
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
直ちに入院させなければ
↓
その者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて
↓
当該精神障害のために
↓
第二十条の規定による入院が行われる状態にない
↓
と判定されたものにつき、
↓
その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、
↓
本人の同意がなくても
↓
その者を
↓
第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
↓
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に
↓
移送することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項に規定する精神障害者の家族等がない場合
↓
又は
↓
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
↓
その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、
↓
本人の同意がなくても
↓
その者を
↓
第三十三条第三項の規定による入院をさせるため
↓
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に
↓
移送することができる。
3 都道府県知事は、
↓
急速を要し、
↓
その者の家族等の同意を得ることができない場合において、
↓
その指定する指定医の診察の結果、
↓
その者が
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
直ちに入院させなければ
↓
その者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて
↓
当該精神障害のために
↓
第二十条の規定による入院が行われる状態にない
↓
と判定されたときは、
↓
本人の同意がなくても
↓
その者を
↓
第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため
↓
同項に規定する精神科病院に
↓
移送することができる。
4 第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、
↓
前三項の規定による移送を行う場合について
↓
準用する。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)