☆精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第五条)をいう。
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
・第二十二条(診察及び保護の申請)
・第二十七条(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
・第二十八条(診察の通知)
・第二十八条の二(判定の基準)
・第二十九条(都道府県知事による入院措置)
・第二十九条の二
・第二十九条の二の二
・第二十九条の三
・第二十九条の四(入院措置の解除)
・第二十九条の五
(診察及び保護の申請)
第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
三 症状の概要
四 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
(素読用条文)
(診察及び保護の申請)
第二十二条
精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、
↓
誰でも、
↓
その者について
↓
指定医の診察及び必要な保護を
↓
都道府県知事に
↓
申請することができる。
2 前項の申請をするには、
↓
次の事項を記載した
↓
申請書を
↓
最寄りの保健所長を経て
↓
都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
三 症状の概要
四 現に本人の保護の任に当たつている者があるときは
↓
その者の住所及び氏名
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条
都道府県知事は、
↓
第二十二条から前条までの規定による
↓
申請、通報又は届出のあつた者について
↓
調査の上
↓
必要があると認めるときは、
↓
その指定する指定医をして
↓
診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、
↓
入院させなければ
↓
精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
↓
第二十二条から前条までの規定による
↓
申請、通報又は届出がない場合においても、
↓
その指定する指定医をして
↓
診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、
↓
前二項の規定により
↓
診察をさせる場合には、
↓
当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、
↓
前三項の職務を行うに当たつて
↓
必要な限度において
↓
その者の居住する場所へ
↓
立ち入ることができる。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、
↓
前項の規定による立入りについて
↓
準用する。
この場合において、
↓
同条第二項中
↓
「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、
↓
「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、
↓
同条第三項中
↓
「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と
↓
読み替えるものとする。
(診察の通知)
第二十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。
(素読用条文)
(診察の通知)
第二十八条
都道府県知事は、
↓
前条第一項の規定により
↓
診察をさせるに当つて
↓
現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、
↓
あらかじめ、
↓
診察の日時及び場所を
↓
その者に
↓
通知しなければならない。
2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者
↓
その他現に本人の保護の任に当たつている者は、
↓
前条第一項の診察に立ち会うことができる。
(判定の基準)
第二十八条の二 第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。
(素読用条文)
(判定の基準)
第二十八条の二
第二十七条第一項又は第二項の規定により
↓
診察をした指定医は、
↓
厚生労働大臣の定める基準に従い、
↓
当該診察をした者が
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
医療及び保護のために
↓
入院させなければ
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの
↓
判定を行わなければならない。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。
(素読用条文)
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条
都道府県知事は、
↓
第二十七条の規定による診察の結果、
↓
その診察を受けた者が
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
医療及び保護のために
↓
入院させなければ
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある
↓
と認めたときは、
↓
その者を
↓
国等の設置した精神科病院又は指定病院に
↓
入院させることができる。
2 前項の場合において
↓
都道府県知事がその者を入院させるには、
↓
その指定する二人以上の指定医の診察を経て、
↓
その者が
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
医療及び保護のために
↓
入院させなければ
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある
↓
と認めることについて、
↓
各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による措置を採る場合においては、
↓
当該精神障害者に対し、
↓
当該入院措置を採る旨、
↓
第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、
↓
病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に
↓
既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため
↓
余裕がない場合のほかは、
↓
第一項の精神障害者を入院させなければならない。
第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
4 第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。
(素読用条文)
第二十九条の二
都道府県知事は、
↓
前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、
↓
急速を要し、
↓
第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、
↓
その指定する指定医をして診察をさせた結果、
↓
その者が
↓
精神障害者であり、
↓
かつ、
↓
直ちに
↓
入院させなければ
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しい
↓
と認めたときは、
↓
その者を
↓
前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に
↓
入院させることができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の措置をとつたときは、
↓
すみやかに、
↓
その者につき、
↓
前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを
↓
決定しなければならない。
3 第一項の規定による入院の期間は、
↓
七十二時間を超えることができない。
4 第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は
↓
第一項の規定による診察について、
↓
前条第三項の規定は
↓
第一項の規定による措置を採る場合について、
↓
同条第四項の規定は
↓
第一項の規定により入院する者の入院について
↓
準用する。
第二十九条の二の二 都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。
(素読用条文)
第二十九条の二の二
都道府県知事は、
↓
第二十九条第一項又は前条第一項の規定による
↓
入院措置を採ろうとする精神障害者を、
↓
当該入院措置に係る病院に
↓
移送しなければならない。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定により
↓
移送を行う場合においては、
↓
当該精神障害者に対し、
↓
当該移送を行う旨
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
書面で知らせなければならない。
3 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による
↓
移送を行うに当たつては、
↓
当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、
↓
その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、
↓
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める
↓
行動の制限を行うことができる。
第二十九条の三 第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。
(素読用条文)
第二十九条の三
第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、
↓
第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、
↓
都道府県知事から、
↓
第二十九条第一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、
↓
又は
↓
第二十九条の二第三項の期間内に
↓
第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、
↓
直ちに、
↓
その者を退院させなければならない。
(入院措置の解除)
第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
(素読用条文)
(入院措置の解除)
第二十九条の四
都道府県知事は、
↓
第二十九条第一項の規定により
↓
入院した者(以下「措置入院者」という。)が、
↓
入院を継続しなくても
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがない
↓
と認められるに至つたときは、
↓
直ちに、
↓
その者を
↓
退院させなければならない。
この場合においては、
↓
都道府県知事は、
↓
あらかじめ、
↓
その者を入院させている
↓
精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くもの
↓
とする。
2 前項の場合において
↓
都道府県知事がその者を退院させるには、
↓
その者が
↓
入院を継続しなくても
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがない
↓
と認められることについて、
↓
その指定する指定医による診察の結果
↓
又は
↓
次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(素読用条文)
第二十九条の五
措置入院者を入院させている
↓
精神科病院又は指定病院の管理者は、
↓
指定医による診察の結果、
↓
措置入院者が、
↓
入院を継続しなくても
↓
その精神障害のために
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがない
↓
と認められるに至つたときは、
↓
直ちに、
↓
その旨、
↓
その者の症状
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
最寄りの保健所長を経て
↓
都道府県知事に届け出なければならない。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和2年4月1日現在・施行)