☆「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・第四条)。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
・第七条(指定感染症に対するこの法律の準用)
・第十九条(入院)
・第二十条
・第二十一条(移送)
・第二十二条(退院)
・第二十二条の二(最小限度の措置)
・第二十二条の三(都道府県知事による調整)
・第二十三条(書面による通知)
・第八十条
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条
指定感染症については、
↓
一年以内の政令で定める期間に限り、
↓
政令で定めるところにより
↓
次条、第三章から第七章まで、
↓
第十章、第十三章及び第十四章の規定の
↓
全部又は一部を
↓
準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、
↓
当該政令で定められた疾病について
↓
同項の政令により準用することとされた規定を
↓
当該期間の経過後なお準用することが
↓
特に必要であると認められる場合は、
↓
一年以内の政令で定める期間に限り
↓
延長することができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
※<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の目次(抜粋)>
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第十二条―第十六条の二)
第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三―第二十六条の二)
第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三―第三十六条)
第六章 医療(第三十七条―第四十四条)
第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十四条の五)
第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)
第十三章 費用負担(第五十七条―第六十三条)
第十四章 雑則(第六十三条の二―第六十六条)
第十五章 罰則(第六十七条―第八十三条)
(入院)
第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
(素読用条文)
(入院)
第十九条
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の患者に対し
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、
↓
又は
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定による勧告をする場合には、
↓
当該勧告に係る患者又はその保護者に対し
↓
適切な説明を行い、
↓
その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告を受けた者が
↓
当該勧告に従わないときは、
↓
当該勧告に係る患者を
↓
特定感染症指定医療機関
↓
又は
↓
第一種感染症指定医療機関
↓
(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
↓
入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、
↓
七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
第一項又は第三項の規定により入院している患者を、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに
↓
入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と
↓
前項の規定に係る入院の期間とを
↓
合算した期間は、
↓
七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告
↓
又は
↓
第三項の規定による入院の措置をしたときは、
↓
遅滞なく、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
↓
第二十四条第一項に規定する協議会に
↓
報告しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(素読用条文)
第二十条
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
当該感染症の患者であって
↓
前条の規定により入院しているものに対し
↓
十日以内の期間を定めて
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、
↓
又は
↓
その保護者に対し
↓
当該入院に係る患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
ただし、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、
↓
又は
↓
当該患者を入院させるべきことを
↓
勧告することができる。
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定による勧告を受けた者が
↓
当該勧告に従わないときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
当該勧告に係る患者を
↓
特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関
↓
(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、
↓
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
↓
入院させることができる。
3 都道府県知事は、
↓
緊急その他やむを得ない理由があるときは、
↓
前二項の規定により入院している患者を、
↓
前二項の規定により入院したときから起算して
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに
↓
入院させることができる。
4 都道府県知事は、
↓
前三項の規定に係る入院の期間の経過後、
↓
当該入院に係る患者について
↓
入院を継続する必要があると認めるときは、
↓
十日以内の期間を定めて、
↓
入院の期間を延長することができる。
当該延長に係る入院の期間の経過後、
↓
これを更に延長しようとするときも、
↓
同様とする。
5 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告
↓
又は
↓
前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた
↓
第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、
↓
第一項の規定による勧告をしようとする場合には、
↓
当該患者又はその保護者に、
↓
適切な説明を行い、
↓
その理解を得るよう努めるとともに、
↓
都道府県知事が指定する職員に対して
↓
意見を述べる機会を与えなければならない。
この場合においては、
↓
当該患者又はその保護者に対し、
↓
あらかじめ、
↓
意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を
↓
通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者
↓
又は
↓
その保護者は、
↓
代理人を出頭させ、
↓
かつ、
↓
自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、
↓
聴取書を作成し、
↓
これを
↓
都道府県知事に提出しなければならない。
(移送)
第二十一条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
(素読用条文)
(移送)
第二十一条
都道府県知事は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
前二条の規定により入院する患者を、
↓
当該入院に係る病院又は診療所に
↓
移送しなければならない。
(退院)
第二十二条 都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
3 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
(素読用条文)
(退院)
第二十二条
都道府県知事は、
↓
第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、
↓
当該入院している患者を
↓
退院させなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、
↓
第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、
↓
都道府県知事に、
↓
その旨を通知しなければならない。
3 第十九条若しくは第二十条の規定により
↓
入院している患者
↓
又は
↓
その保護者は、
↓
都道府県知事に対し、
↓
当該患者の退院を求めることができる。
4 都道府県知事は、
↓
前項の規定による退院の求めがあったときは、
↓
当該患者について、
↓
当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの
↓
確認をしなければならない。
(最小限度の措置)
第二十二条の二 第十六条の三から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
(素読用条文)
(最小限度の措置)
第二十二条の二
第十六条の三から第二十一条までの規定により
↓
実施される措置は、
↓
感染症を公衆にまん延させるおそれ、
↓
感染症にかかった場合の病状の程度
↓
その他の事情に照らして、
↓
感染症の発生を予防し、
↓
又は
↓
そのまん延を防止するため
↓
必要な最小限度のものでなければならない。
(都道府県知事による調整)
第二十二条の三 都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
(素読用条文)
(都道府県知事による調整)
第二十二条の三
都道府県知事は、
↓
一類感染症のまん延により
↓
当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において
↓
感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合
↓
その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
↓
保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、
↓
第十九条又は第二十条の規定による
↓
入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する
↓
総合調整を行うものとする。
(書面による通知)
第二十三条 第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項の規定による入院の措置並びに同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。
(素読用条文)
(書面による通知)
第二十三条
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、
↓
都道府県知事が
↓
第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、
↓
同条第二項の規定による健康診断の措置、
↓
第十九条第一項及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、
↓
第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項の規定による入院の措置
↓
並びに
↓
同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について
↓
準用する。
第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
(素読用条文)
第八十条
第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による
↓
入院の勧告
↓
若しくは
↓
第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による
↓
入院の措置により
↓
入院した者が
↓
その入院の期間
↓
(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)
↓
中に
↓
逃げたとき
↓
又は
↓
第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による
↓
入院の措置を実施される者
↓
(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)
↓
が
↓
正当な理由がなく
↓
その入院すべき期間の始期までに
↓
入院しなかったときは、
↓
五十万円以下の過料に処する。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=令和3年2月13日現在・施行)