※「こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く」(こども基本法・第十七条第一項)。
〇こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)
・第二条(設置)
・第八条(こども政策推進会議)
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
2 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。
(素読用条文)
(設置)
第二条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
↓
第四十九条第三項の規定に基づいて、
↓
内閣府の外局として、
↓
こども家庭庁を
↓
設置する。
2 こども家庭庁の長は、
↓
こども家庭庁長官
↓
(以下「長官」という。)
↓
とする。
(こども政策推進会議)
第八条 別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。
2 こども政策推進会議については、こども基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(素読用条文)
(こども政策推進会議)
第八条
別に法律の定めるところにより
↓
こども家庭庁に置かれる特別の機関は、
↓
こども政策推進会議
↓
とする。
2 こども政策推進会議については、
↓
こども基本法(これに基づく命令を含む。)
↓
の定めるところによる。
〇こども基本法(令和四年法律第七十七号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第十七条(設置及び所掌事務等)
・第十八条(組織等)
・第十九条(資料提出の要求等)
・第二十条(政令への委任)
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
↓
次代の社会を担う全てのこどもが、
↓
生涯にわたる人格形成の基礎を築き、
↓
自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、
↓
心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
↓
その権利の擁護が図られ、
↓
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、
↓
社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、
↓
こども施策に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
国の責務等を明らかにし、
↓
及び
↓
こども施策の基本となる事項を定めるとともに、
↓
こども政策推進会議を設置すること等により、
↓
こども施策を総合的に推進すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「こども」とは、
↓
心身の発達の過程にある者
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「こども施策」とは、
↓
次に掲げる施策
↓
その他のこどもに関する施策
↓
及び
↓
これと一体的に講ずべき施策
↓
をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、
↓
おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われる
↓
こどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、
↓
就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
こども施策は、
↓
次に掲げる事項を
↓
基本理念として
↓
行われなければならない。
一 全てのこどもについて、
↓
個人として尊重され、
↓
その基本的人権が保障されるとともに、
↓
差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、
↓
適切に養育されること、
↓
その生活を保障されること、
↓
愛され保護されること、
↓
その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
↓
その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、
↓
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり
↓
教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、
↓
その年齢及び発達の程度に応じて、
↓
自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会
↓
及び
↓
多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、
↓
その年齢及び発達の程度に応じて、
↓
その意見が尊重され、
↓
その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、
↓
家庭を基本として行われ、
↓
父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、
↓
これらの者に対して
↓
こどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、
↓
家庭での養育が困難なこどもには
↓
できる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、
↓
こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、
↓
子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
(設置及び所掌事務等)
第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 こども大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。
三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務
3 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(素読用条文)
(設置及び所掌事務等)
第十七条
こども家庭庁に、
↓
特別の機関として、
↓
こども政策推進会議
↓
(以下「会議」という。)
↓
を置く。
2 会議は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 こども大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
こども施策に関する重要事項について審議し、
↓
及び
↓
こども施策の実施を推進すること。
三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
他の法令の規定により会議に属させられた事務
3 会議は、
↓
前項の規定により
↓
こども大綱の案を作成するに当たり、
↓
こども及びこどもを養育する者、
↓
学識経験者、
↓
地域においてこどもに関する支援を行う民間団体
↓
その他の関係者の意見を反映させるために
↓
必要な措置を講ずるものとする。
(組織等)
第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの
二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(素読用条文)
(組織等)
第十八条
会議は、
↓
会長及び委員をもって
↓
組織する。
2 会長は、
↓
内閣総理大臣をもって
↓
充てる。
3 委員は、
↓
次に掲げる者をもって
↓
充てる。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する
↓
特命担当大臣であって、
↓
同項の規定により
↓
命を受けて
↓
同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの
二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、
↓
内閣総理大臣が指定する者
(資料提出の要求等)
第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(素読用条文)
(資料提出の要求等)
第十九条
会議は、
↓
その所掌事務を遂行するために
↓
必要があると認めるときは、
↓
関係行政機関の長に対し、
↓
資料の提出、意見の開陳、説明
↓
その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、
↓
その所掌事務を遂行するために
↓
特に必要があると認めるときは、
↓
前項に規定する者以外の者に対しても、
↓
必要な協力を依頼することができる。
(素読用条文)
(政令への委任)
第二十条
前三条に定めるもののほか、
↓
会議の組織及び運営に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
(こども家庭庁設置法=令和5年4月1日現在・施行)
(こども基本法=令和5年4月1日現在・施行)