なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「文化庁 宗務課」

☆「文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする」(文部科学省設置法・第十八条)。

 

文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)

 

・第十三条
・第十八条(任務)

 

十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。
  スポーツ庁
  文化庁

 

素読用条文)


十三条

  国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
   ↓
  文部科学省に、
   ↓
  次の外局
   ↓
  置く。

  スポーツ庁

  文化庁

 

(任務)
第十八条 文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

 

素読用条文)


(任務)
第十八条

  文化庁は、
   ↓
  文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進
   ↓
  並びに
   ↓
  国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を
   ↓
  図るとともに、
   ↓
  宗教に関する行政事務を適切に行うこと
   ↓
  を任務とする。

 


文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第九十四条(課及び参事官の設置)
・第百三条(宗務課の所掌事務)

 

(課及び参事官の設置)
第九十四条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
  政策課
  企画調整課
  文化経済・国際課
  国語課
  著作権
  文化資源活用課
  文化財第一課
  文化財第二課
  宗務課

 

素読用条文)


(課及び参事官の設置)
第九十四条

  文化庁に、
   ↓
  次の九課
   ↓
  及び
   ↓
  参事官四人を
   ↓
  置く。

  政策課

  企画調整課

  文化経済・国際課

  国語課

  著作権

  文化資源活用課

  文化財第一課

  文化財第二課

  宗務課

 

(宗務課の所掌事務)
第百三条 宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
 二 都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

 

素読用条文)


(宗務課の所掌事務)
第百三条

  宗務課は、
   ↓
  次に掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

  一 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証
     ↓
    並びに
     ↓
    宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。

  二 都道府県知事に対し、
     ↓
    宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

 


文部科学省設置法=令和4年6月22日現在・施行)
文部科学省組織令=令和4年10月1日現在・施行)