なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「農林水産省の内部部局等」

農林水産省局(消費・安全、食料産業、生産、経営、農村振興)。

 

農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等)
・第十四条(大臣官房に置く課等)
・第三十条(消費・安全局に置く課)
・第三十八条(食料産業局に置く課)
・第四十八条(生産局に置く課)
・第六十三条(経営局に置く課等)
・第七十二条(農村振興局に置く課)
・第八十四条(参事官)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の五局
   ↓
  並びに
   ↓
  政策統括官一人
   ↓
  置く。

  消費・安全局

  食料産業局

  生産局

  経営局

  農村振興局

2 大臣官房に
   ↓
  国際部統計部及び検査・監察部を、
   ↓
  生産局に
   ↓
  農産部及び畜産部を、
   ↓
  農村振興局に
   ↓
  農村政策部及び整備部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
第十四条

  大臣官房に、
   ↓
  国際部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  秘書課

  文書課

  予算課

  政策課

  広報評価課

  地方課

2 国際部に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  置く。

  国際政策課

  国際経済課

  国際地域課

3 統計部に、
   ↓
  次の三課及び統計企画管理官一人
   ↓
  置く。

  管理課

  経営・構造統計課

  生産流通消費統計課

4 検査・監察部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  調整・監察課

  検査課

 


(消費・安全局に置く課)
第三十条

  消費・安全局に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  総務課

  消費者行政・食育課

  食品安全政策課

  農産安全管理課

  畜水産安全管理課

  植物防疫課

  動物衛生課

 


(食料産業局に置く課)
第三十八条

  食料産業局に、
   ↓
  次の九課
   ↓
  置く。

  総務課

  企画課

  食文化・市場開拓課

  輸出促進課

  産業連携課

  知的財産課

  バイオマス循環資源課

  食品流通課

  食品製造課

 


(生産局に置く課)
第四十八条

  生産局に、
   ↓
  農産部及び畜産部に置くもののほか、
   ↓
  総務課
   ↓
  置く。

2 農産部に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  農産企画課

  穀物

  貿易業務課

  園芸作物課

  地域作物課

  技術普及課

  農業環境対策課

3 畜産部に、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  畜産企画課

  畜産振興課

  飼料課

  牛乳乳製品課

  食肉鶏卵課

  競馬監督課

 


(経営局に置く課等)
第六十三条

  経営局に、
   ↓
  次の七課及び保険監理官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  経営政策課

  農地政策課

  就農・女性課

  協同組織課

  金融調整課

  保険課

 


(農村振興局に置く課)
第七十二条

  農村振興局に、
   ↓
  農村政策部及び整備部に置くもののほか、
   ↓
  総務課
   ↓
  置く。

2 農村政策部に、
   ↓
  次の四課
   ↓
  置く。

  農村計画課

  地域振興課

  都市農村交流課

  鳥獣対策・農村環境課

3 整備部に、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  設計課

  土地改良企画課

  水資源課

  農地資源課

  地域整備課

  防災課

 


(参事官)
第八十四条

  本省に、
   ↓
  参事官二人
   ↓
  置く。

2 参事官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  政策統括官のつかさどる職務を助ける。

 


農林水産省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)