☆国土交通省の十三局(総合政策、国土政策、土地・建設産業、都市、水管理・国土保全、道路、住宅、鉄道、自動車、海事、港湾、航空、北海道)。
・第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
・第二十二条(大臣官房に置く課等)
・第三十六条(総合政策局に置く課)
・第六十二条(国土政策局に置く課等)
・第七十一条(土地・建設産業局に置く課)
・第八十一条(都市局に置く課)
・第九十一条(水管理・国土保全局に置く課)
・第百五条(道路局に置く課等)
・第百十四条(住宅局に置く課)
・第百二十二条(鉄道局に置く課等)
・第百三十条(自動車局に置く課)
・第百四十条(海事局に置く課)
・第百五十七条(港湾局に置く課)
・第百六十四条(航空局に置く課)
・第百八十二条(北海道局に置く課等)
・第百九十条(政策評価官)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十三局
↓
並びに
↓
政策統括官二人及び国際統括官一人を
↓
置く。
総合政策局
国土政策局
土地・建設産業局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
2 大臣官房に
↓
官庁営繕部を、
↓
水管理・国土保全局に
↓
水資源部、下水道部及び砂防部を、
↓
航空局に
↓
航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課等)
第二十二条
大臣官房に、
↓
官庁営繕部に置くもののほか、
↓
次の七課
↓
並びに
↓
監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を
↓
置く。
人事課
総務課
広報課
会計課
地方課
福利厚生課
技術調査課
2 官庁営繕部に、
↓
次の四課を
↓
置く。
管理課
計画課
整備課
設備・環境課
(総合政策局に置く課)
第三十六条
総合政策局に、
↓
次の十六課を
↓
置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
安心生活政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
物流政策課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
(国土政策局に置く課等)
第六十二条
国土政策局に、
↓
次の六課
↓
並びに
↓
計画官二人及び特別地域振興官一人を
↓
置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
国土情報課
地方振興課
離島振興課
(土地・建設産業局に置く課)
第七十一条
土地・建設産業局に、
↓
次の八課を
↓
置く。
総務課
企画課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
(都市局に置く課)
第八十一条
都市局に、
↓
次の八課を
↓
置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
(水管理・国土保全局に置く課)
第九十一条
水管理・国土保全局に、
↓
水資源部、下水道部及び砂防部に置くもののほか、
↓
次の六課を
↓
置く。
総務課
水政課
河川計画課
河川環境課
治水課
防災課
2 水資源部に、
↓
次の二課を
↓
置く。
水資源政策課
水資源計画課
3 下水道部に、
↓
次の二課及び流域管理官一人を
↓
置く。
下水道企画課
下水道事業課
4 砂防部に、
↓
次の二課を
↓
置く。
砂防計画課
保全課
(道路局に置く課等)
第百五条
道路局に、
↓
次の七課及び参事官一人を
↓
置く。
総務課
路政課
道路交通管理課
企画課
国道・技術課
環境安全・防災課
高速道路課
(住宅局に置く課)
第百十四条
住宅局に、
↓
次の七課を
↓
置く。
総務課
住宅政策課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
(鉄道局に置く課等)
第百二十二条
鉄道局に、
↓
次の七課及び安全監理官一人を
↓
置く。
総務課
幹線鉄道課
都市鉄道政策課
鉄道事業課
国際課
技術企画課
施設課
(自動車局に置く課)
第百三十条
自動車局に、
↓
次の九課を
↓
置く。
総務課
安全政策課
環境政策課
技術政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
審査・リコール課
整備課
(海事局に置く課)
第百四十条
海事局に、
↓
次の九課を
↓
置く。
総務課
安全政策課
海洋・環境政策課
船員政策課
外航課
内航課
船舶産業課
検査測度課
海技課
(港湾局に置く課)
第百五十七条
港湾局に、
↓
次の七課を
↓
置く。
総務課
港湾経済課
計画課
産業港湾課
技術企画課
海洋・環境課
海岸・防災課
(航空局に置く課)
第百六十四条
航空局に、
↓
航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、
↓
総務課を
↓
置く。
2 航空ネットワーク部に、
↓
次の七課を
↓
置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
空港業務課
首都圏空港課
3 安全部に、
↓
次の三課を
↓
置く。
安全企画課
運航安全課
航空機安全課
4 交通管制部に、
↓
次の四課を
↓
置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課
(北海道局に置く課等)
第百八十二条
北海道局に、
↓
次の六課及び参事官一人を
↓
置く。
総務課
予算課
地政課
水政課
港政課
農林水産課
(政策評価官)
第百九十条
本省に、
↓
政策評価官一人を
↓
置く。
2 政策評価官は、
↓
政策統括官のつかさどる職務(第十七条第七号に掲げるものに限る。)を助ける。
(国土交通省組織令=令和二年一月五日現在・施行)