なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「国土交通省の内部部局等」

国土交通省十三局(総合政策、国土政策、土地・建設産業、都市、水管理・国土保全、道路、住宅、鉄道、自動車、海事、港湾、航空、北海道)。

 

国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
・第二十二条(大臣官房に置く課等)
・第三十六条(総合政策局に置く課)
・第六十二条(国土政策局に置く課等)
・第七十一条(土地・建設産業局に置く課)
・第八十一条(都市局に置く課)
・第九十一条(水管理・国土保全局に置く課)
・第百五条(道路局に置く課等)
・第百十四条(住宅局に置く課)
・第百二十二条(鉄道局に置く課等)
・第百三十条(自動車局に置く課)
・第百四十条(海事局に置く課)
・第百五十七条(港湾局に置く課)
・第百六十四条(航空局に置く課)
・第百八十二条(北海道局に置く課等)
・第百九十条(政策評価官)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十三局
   ↓
  並びに
   ↓
  政策統括官二人及び国際統括官一人
   ↓
  置く。

  総合政策局

  国土政策局

  土地・建設産業局

  都市局

  水管理・国土保全

  道路局

  住宅局

  鉄道局

  自動車局

  海事局

  港湾局

  航空局

  北海道局

2 大臣官房に
   ↓
  官庁営繕部を、
   ↓
  水管理・国土保全局に
   ↓
  水資源部下水道部及び砂防部を、
   ↓
  航空局に
   ↓
  航空ネットワーク部安全部及び交通管制部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
第二十二条

  大臣官房に、
   ↓
  官庁営繕部に置くもののほか、
   ↓
  次の七課
   ↓
  並びに
   ↓
  監察官一人危機管理官一人及び運輸安全監理官一人
   ↓
  置く。

  人事課

  総務課

  広報課

  会計課

  地方課

  福利厚生課

  技術調査課

2 官庁営繕部に、
   ↓
  次の四課
   ↓
  置く。

  管理課

  計画課

  整備課

  設備・環境課

 

 

(総合政策局に置く課)
第三十六条

  総合政策局に、
   ↓
  次の十六課
   ↓
  置く。

  総務課

  政策課

  社会資本整備政策課

  安心生活政策課

  環境政策

  海洋政策課

  交通政策課

  地域交通課

  モビリティサービス推進課

  物流政策課

  公共事業企画調整課

  技術政策課

  国際政策課

  海外プロジェクト推進課

  情報政策課

  行政情報化推進課

 


(国土政策局に置く課等)
第六十二条

  国土政策局に、
   ↓
  次の六課
   ↓
  並びに
   ↓
  計画官二人及び特別地域振興官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  総合計画課

  広域地方政策課

  国土情報課

  地方振興課

  離島振興課

 


(土地・建設産業局に置く課)
第七十一条

  土地・建設産業局に、
   ↓
  次の八課
   ↓
  置く。

  総務課

  企画課

  地価調査課

  地籍整備課

  不動産業課

  不動産市場整備課

  建設業課

  建設市場整備課

 


(都市局に置く課)
第八十一条

  都市局に、
   ↓
  次の八課
   ↓
  置く。

  総務課

  都市政策

  都市安全課

  まちづくり推進課

  都市計画課

  市街地整備課

  街路交通施設課

  公園緑地・景観課

 

 

(水管理・国土保全局に置く課)
第九十一条

  水管理・国土保全局に、
   ↓
  水資源部、下水道部及び砂防部に置くもののほか、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  総務課

  水政課

  河川計画課

  河川環境課

  治水課

  防災課

2 水資源部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  水資源政策課

  水資源計画課

3 下水道部に、
   ↓
  次の二課及び流域管理官一人
   ↓
  置く。

  下水道企画課

  下水道事業課

4 砂防部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  砂防計画課

  保全

 


(道路局に置く課等)
第百五条

  道路局に、
   ↓
  次の七課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  路政課

  道路交通管理課

  企画課

  国道・技術課

  環境安全・防災課

  高速道路課

 


(住宅局に置く課)
第百十四条

  住宅局に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  総務課

  住宅政策課

  住宅総合整備課

  安心居住推進課

  住宅生産課

  建築指導課

  市街地建築課

 


(鉄道局に置く課等)
第百二十二条

  鉄道局に、
   ↓
  次の七課及び安全監理官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  幹線鉄道課

  都市鉄道政策課

  鉄道事業課

  国際課

  技術企画課

  施設課

 


(自動車局に置く課)
第百三十条

  自動車局に、
   ↓
  次の九課
   ↓
  置く。

  総務課

  安全政策課

  環境政策

  技術政策課

  自動車情報課

  旅客課

  貨物課

  審査・リコール課

  整備課

 


(海事局に置く課)
第百四十条

  海事局に、
   ↓
  次の九課
   ↓
  置く。

  総務課

  安全政策課

  海洋・環境政策

  船員政策課

  外航課

  内航課

  船舶産業課

  検査測度課

  海技課

 


(港湾局に置く課)
第百五十七条

  港湾局に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  総務課

  港湾経済課

  計画課

  産業港湾課

  技術企画課

  海洋・環境課

  海岸・防災課

 

 


(航空局に置く課)
第百六十四条

  航空局に、
   ↓
  航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、
   ↓
  総務課
   ↓
  置く。

2 航空ネットワーク部に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  航空ネットワーク企画課

  国際航空課

  航空事業課

  空港計画課

  空港技術課

  空港業務課

  首都圏空港課

3 安全部に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  置く。

  安全企画課

  運航安全課

  航空機安全課

4 交通管制部に、
   ↓
  次の四課
   ↓
  置く。

  交通管制企画課

  管制課

  運用課

  管制技術課

 


(北海道局に置く課等)
第百八十二条

  北海道局に、
   ↓
  次の六課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  予算課

  地政課

  水政課

  港政課

  農林水産課

 


政策評価官)
第百九十条

  本省に、
   ↓
  政策評価官一人
   ↓
  置く。

2 政策評価官は、
   ↓
  政策統括官のつかさどる職務(第十七条第七号に掲げるものに限る。)を助ける。

 


国土交通省組織令=令和二年一月五日現在・施行)