なまけ者の条文素読帳

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「指定感染症と新感染症と特措法」

新型コロナウイルス感染症は、既知(指定感染症)なのか未知(感染症)なのか。

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)

 

・第六条(定義等)
・第七条(指定感染症に対するこの法律の準用)
・(目次)

 

(定義等) (※抜粋)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

 

素読用条文)


(定義等)
第六条 (※抜粋)

  この法律において
   ↓
  「感染症」とは、
   ↓
  一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症
   ↓
  新型インフルエンザ等感染症
   ↓
  指定感染症
   ↓
  及び
   ↓
  感染症
   ↓
  をいう。

7 この法律において
   ↓
  「新型インフルエンザ等感染症」とは、
   ↓
  次に掲げる感染性の疾病をいう。

  一 新型インフルエンザ
     ↓
   新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
     ↓
    一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
     ↓
    当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
     ↓
    国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
     ↓
    をいう。)

  二 再興型インフルエンザ
     ↓
   かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって
     ↓
    その後流行することなく長期間が経過しているものとして
     ↓
    厚生労働大臣が定めるものが
     ↓
    再興したものであって、
     ↓
    一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
     ↓
    当該感染症の全国的かつ急速なまん延により
     ↓
    国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
     ↓
    をいう。)

8 この法律において
   ↓
  「指定感染症」とは、
   ↓
  既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、
   ↓
  第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、
   ↓
  当該疾病のまん延により
   ↓
  国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして
   ↓
  政令で定めるもの
   ↓
  をいう。

9 この法律において
   ↓
  「感染症」とは、
   ↓
  人から人に伝染すると認められる疾病であって、
   ↓
  既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、
   ↓
  当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
   ↓
  かつ、
   ↓
  当該疾病のまん延により
   ↓
  国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
   ↓
  をいう。

 

(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。

2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条

  指定感染症については、
   ↓
  一年以内の政令で定める期間に限り、
   ↓
  政令で定めるところにより
   ↓
  次条、第三章から第七章まで、
   ↓
  第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を
   ↓
  準用する。

2 前項の政令で定められた期間は、
   ↓
  当該政令で定められた疾病について
   ↓
  同項の政令により準用することとされた規定を
   ↓
  当該期間の経過後なお準用することが
   ↓
  特に必要であると認められる場合は、
   ↓
  一年以内の政令で定める期間に限り
   ↓
  延長することができる。

3 厚生労働大臣は、
   ↓
  前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

 


(目次)


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)


前文
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本指針等(第九条―第十一条)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第十二条―第十六条の二)
第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三―第二十六条の二)
第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三―第三十六条)
第六章 医療(第三十七条―第四十四条)
第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十四条の五)
第八章 感染症(第四十四条の六―第五十三条
第九章 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)
第十一章 特定病原体等
 第一節 一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)
 第二節 二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)
 第三節 三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)
 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九)
 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八)
第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条
第十三章 雑則(第六十三条の二―第六十六条)
第十四章 罰則(第六十七条―第八十一条)
附則

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・(目次)

 

(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、
   ↓
  新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、
   ↓
  また、
   ↓
  国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、
   ↓
  新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、
   ↓
  新型インフルエンザ等の発生時における措置、
   ↓
  新型インフルエンザ等緊急事態措置
   ↓
  その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、
   ↓
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって
   ↓
  新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、
   ↓
  もって
   ↓
  新型インフルエンザ等の発生時において
   ↓
  国民の生命及び健康を保護し、
   ↓
  並びに
   ↓
  国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

二 新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。

三 新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。

 (※第四号以下省略)

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 新型インフルエンザ等

    感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症
     ↓
    及び
     ↓
    同条第九項に規定する感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)
     ↓
    をいう。

  二 新型インフルエンザ等対策

    第十五条第一項の規定により
     ↓
    同項に規定する政府対策本部が設置された時から
     ↓
    第二十一条第一項の規定により
     ↓
    当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、
     ↓
    国民の生命及び健康を保護し、
     ↓
    並びに
     ↓
    国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、
     ↓
    国、地方公共団体
     ↓
    並びに
     ↓
    指定公共機関及び指定地方公共機関
     ↓
    この法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置
     ↓
    をいう。

  三 新型インフルエンザ等緊急事態措置

    第三十二条第一項の規定により
     ↓
    同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から
     ↓
    同条第五項の規定により
     ↓
    同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、
     ↓
    国民の生命及び健康を保護し、
     ↓
    並びに
     ↓
    国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、
     ↓
    国、地方公共団体
     ↓
    並びに
     ↓
    指定公共機関及び指定地方公共機関
     ↓
    この法律の規定により実施する措置
     ↓
    をいう。

  (※第四号以下省略)

 


(目次)


新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)


第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条
第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条)
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
 第一節 通則(第三十二条―第四十四条)
 第二節 まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)
 第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)
 第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)
第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)
第七章 罰則(第七十六条―第七十八条)
附則

 


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)
新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和元年六月二十五日現在・施行)