☆「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない」(児童福祉法・第十二条の四)。
〇児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
・第十条
・第十一条
・第十二条
・第十二条の二
・第十二条の三
・第十二条の四
・第十二条の五
・第十二条の六
・第十三条
・第十四条
・第五十九条の四
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
2 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
4 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
(素読用条文)
第十条
市町村は、
↓
この法律の施行に関し、
↓
次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
家庭その他からの相談に応ずること
↓
並びに
↓
必要な調査及び指導を行うこと
↓
並びに
↓
これらに付随する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
家庭その他につき、
↓
必要な支援を行うこと。
2 市町村長は、
↓
前項第三号に掲げる業務のうち
↓
専門的な知識及び技術を必要とするものについては、
↓
児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3 市町村長は、
↓
第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、
↓
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、
↓
児童相談所の判定を求めなければならない。
4 市町村は、
↓
この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、
↓
当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために
↓
必要な措置を講じなければならない。
第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
ト 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
2 都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
4 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(素読用条文)
第十一条
都道府県は、
↓
この法律の施行に関し、
↓
次に掲げる業務を行わなければならない。
一 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、
↓
市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと
↓
及び
↓
これらに付随する業務を行うこと。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
主として
↓
次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、
↓
実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、
↓
専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、
↓
必要な調査
↓
並びに
↓
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、
↓
ハの調査又は判定に基づいて
↓
心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)里親につき、
↓
その相談に応じ、
↓
必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、
↓
里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、
↓
当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について
↓
当該児童の養育に関する計画を作成すること。
ト 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、
↓
その相談に応じ、
↓
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
児童及び妊産婦の福祉に関し、
↓
広域的な対応が必要な業務
↓
並びに
↓
家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
2 都道府県知事は、
↓
市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、
↓
市町村に対し、
↓
必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、
↓
第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、
↓
その管理に属する行政庁に委任することができる。
4 都道府県知事は、
↓
第一項第二号ヘに掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を
↓
厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、
↓
その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
3 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
4 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
5 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
(素読用条文)
第十二条
2 児童相談所は、
↓
児童の福祉に関し、
↓
主として
↓
前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務
↓
並びに
↓
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を
↓
行うものとする。
3 都道府県は、
↓
児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、
↓
児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
4 児童相談所は、
↓
必要に応じ、
↓
巡回して、
↓
第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を
↓
行うことができる。
5 児童相談所長は、
↓
その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に
↓
必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。
2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
(素読用条文)
第十二条の二
児童相談所には、
↓
所長及び所員を
↓
置く。
2 所長は、
↓
都道府県知事の監督を受け、
↓
所務を掌理する。
3 所員は、
↓
所長の監督を受け、
↓
前条に規定する業務をつかさどる。
4 児童相談所には、
↓
第一項に規定するもののほか、
↓
必要な職員を置くことができる。
第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三 社会福祉士
四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
4 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
5 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
6 指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。
一 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
二 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
(素読用条文)
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、
↓
都道府県知事の補助機関である職員
↓
とする。
2 所長は、
↓
次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であつて、
↓
精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、
↓
心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三 社会福祉士
四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者
↓
又は
↓
児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、
↓
厚生労働省令で定めるもの
3 所長は、
↓
厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
4 相談及び調査をつかさどる所員は、
↓
児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
5 判定をつかさどる所員の中には、
↓
第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者
↓
及び
↓
同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、
↓
それぞれ一人以上含まれなければならない。
6 指導をつかさどる所員の中には、
↓
次の各号に掲げる指導の区分に応じ、
↓
当該各号に定める者が含まれなければならない。
一 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導
第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
↓
又は
↓
同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
二 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導
医師又は保健師
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
(素読用条文)
第十二条の四
児童相談所には、
↓
必要に応じ、
↓
児童を一時保護する施設を
↓
設けなければならない。
(素読用条文)
第十二条の五
この法律で定めるもののほか、
↓
児童相談所の管轄区域
↓
その他児童相談所に関し必要な事項は、
↓
命令でこれを定める。
第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
第十二条の六
保健所は、
↓
この法律の施行に関し、
↓
主として
↓
次の業務を行うものとする。
一 児童の保健について、
↓
正しい衛生知識の普及を図ること。
二 児童の健康相談に応じ、
↓
又は
↓
健康診査を行い、
↓
必要に応じ、
↓
保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある児童
↓
及び
↓
疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、
↓
指導を行うこと。
四 児童福祉施設に対し、
↓
栄養の改善その他衛生に関し、
↓
必要な助言を与えること。
2 児童相談所長は、
↓
相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、
↓
保健所に対し、
↓
保健指導
↓
その他の必要な協力を求めることができる。
第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
2 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
3 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三 医師
四 社会福祉士
五 社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
4 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
5 他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
6 前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
7 児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
8 児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
9 第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(素読用条文)
第十三条
都道府県は、
↓
その設置する児童相談所に、
↓
児童福祉司を置かなければならない。
2 児童福祉司の数は、
↓
政令で定める基準を標準として
↓
都道府県が定めるものとする。
3 児童福祉司は、
↓
都道府県知事の補助機関である職員とし、
↓
次の各号のいずれかに該当する者のうちから、
↓
任用しなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、
↓
又は
↓
都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、
↓
心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、
↓
厚生労働省令で定める施設において
↓
一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、
↓
助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三 医師
四 社会福祉士
五 社会福祉主事として
↓
二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、
↓
厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、
↓
厚生労働省令で定めるもの
4 児童福祉司は、
↓
児童相談所長の命を受けて、
↓
児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、
↓
相談に応じ、
↓
専門的技術に基づいて必要な指導を行う等
↓
児童の福祉増進に努める。
5 他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する
↓
指導及び教育を行う児童福祉司は、
↓
児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
6 前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、
↓
政令で定める基準を参酌して
↓
都道府県が定めるものとする。
7 児童福祉司は、
↓
児童相談所長が定める担当区域により、
↓
第四項の職務を行い、
↓
担当区域内の市町村長に
↓
協力を求めることができる。
8 児童福祉司は、
↓
厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
9 第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
第十四条 市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
2 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
(素読用条文)
第十四条
市町村長は、
↓
前条第四項に規定する事項に関し、
↓
児童福祉司に
↓
必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を
↓
求めることができる。
2 児童福祉司は、
↓
その担当区域内における児童に関し、
↓
必要な事項につき、
↓
その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長に
↓
その状況を通知し、
↓
併せて
↓
意見を述べなければならない。
第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
3 指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
4 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(素読用条文)
第五十九条の四
この法律中
↓
都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、
↓
指定都市及び中核市
↓
並びに
↓
児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、
↓
政令で定めるところにより、
↓
指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が
↓
処理するものとする。
この場合においては、
↓
この法律中
↓
都道府県に関する規定は、
↓
指定都市等に関する規定として
↓
指定都市等に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、
↓
厚生労働大臣に対して
↓
再審査請求をすることができる。
3 指定都市等の長が第一項の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、
↓
委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、
↓
地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、
↓
当該裁決に不服がある者は、
↓
同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、
↓
厚生労働大臣に対して
↓
再々審査請求をすることができる。
4 都道府県知事は、
↓
児童相談所設置市の長に対し、
↓
当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
5 この法律に定めるもののほか、
↓
児童相談所設置市に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
(素読用条文)
第四十五条の二
法第五十九条の四第一項の政令で定める市は、
↓
横須賀市、金沢市及び明石市
↓
とする。
〇児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)
・第四条
・第五条
・第五条の二
(素読用条文)
第四条
都道府県知事は、
↓
児童相談所の一を
↓
中央児童相談所に
↓
指定することができる。
2 中央児童相談所は、
↓
当該都道府県内の児童相談所を援助し、
↓
その連絡を図るものとする。
(素読用条文)
第五条
中央児童相談所長は、
↓
当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、
↓
必要な事項につき、
↓
報告させることができる。
第五条の二 児童相談所の管轄区域は、その区域内に居住する児童数その他社会的環境を考慮して、これを定めなければならない。
(素読用条文)
第五条の二
児童相談所の管轄区域は、
↓
その区域内に居住する児童数
↓
その他社会的環境を考慮して、
↓
これを定めなければならない。
(児童福祉法=令和元年六月一日現在・施行)
(児童福祉法施行令=平成三十一年四月一日現在・施行)
(児童福祉法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)