なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「大学入試改革専門官」

文部科学省>高等教育局>大学振興課>大学入試室>大学入試改革専門官。

 

文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第四十四条(高等教育局に置く課等)

 

(※以下、素読用条文のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の六局
   ↓
  並びに
   ↓
  国際統括官一人
   ↓
  置く。

  総合教育政策局

  初等中等教育

  高等教育局

  科学技術・学術政策局

  研究振興局

  研究開発局

2 大臣官房に
   ↓
  文教施設企画・防災部を、
   ↓
  高等教育局に
   ↓
  私学部
   ↓
  置く。

 


(高等教育局に置く課等)
第四十四条

  高等教育局に、
   ↓
  私学部に置くもののほか、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  高等教育企画

  大学振興課

  専門教育課

  医学教育課

  学生・留学生課

  国立大学法人支援課

2 私学部に、
   ↓
  次の二課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  私学行政課

  私学助成課

 


文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)

 

(※以下、素読用条文のみ掲載。)

 

(大学改革推進室及び大学入試室並びに公立大学専門官及び大学改革支援専門官)
第三十七条

  大学振興課に、
   ↓
  大学改革推進室及び大学入試室
   ↓
  並びに
   ↓
  公立大学専門官及び大学改革支援専門官
   ↓
  それぞれ一人を
   ↓
  置く。

2 大学改革推進室は、
   ↓
  大学の改革の推進に関する事務専門教育課及び医学教育課並びに大学改革支援専門官の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  つかさどる。

3 大学改革推進室に、
   ↓
  室長及び大学院振興専門官一人
   ↓
  置く。

4 大学院振興専門官は、
   ↓
  大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な援助及び助言に
   ↓
  当たる。

5 大学入試室は、
   ↓
  大学の入学者の選抜に関する事務
   ↓
  つかさどる。

6 大学入試室に、
   ↓
  室長及び大学入試改革専門官一人
   ↓
  置く。

7 大学入試改革専門官は、
   ↓
  大学における入学者の選抜に関する改革に係る専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に
   ↓
  当たる。

8 公立大学専門官は、
   ↓
  公立大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  並びに
   ↓
  公立大学法人に関する専門的事項についての処理に
   ↓
  当たる。

9 大学改革支援専門官は、
   ↓
  大学の改革のための補助に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に
   ↓
  当たる。

 


文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)
文部科学省組織規則=平成三十年十月一日現在・施行)