社会教育法
☆「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる」(学校教育法・第百三十七条)。 〇教育基本法(平成十八年法律第百二十号) (社会教育)第十二条 個人の要…
☆「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」(社会教育法・第…