☆「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる」(学校教育法・第百三十七条)。 〇教育基本法(平成十八年法律第百二十号) (社会教育)第十二条 個人の要…
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