なまけ者の条文素読帳

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「学校施設の利用」

☆「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる」(学校教育法・第百三十七条)。

 

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)

 

(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

 

素読用条文)


(社会教育)
第十二条

  個人の要望や社会の要請にこたえ、
   ↓
  社会において行われる教育は、
   ↓
  国及び地方公共団体によって
   ↓
  奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、
   ↓
  図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、
   ↓
  学校の施設の利用、
   ↓
  学習の機会及び情報の提供
   ↓
  その他の適当な方法によって
   ↓
  社会教育の振興に努めなければならない。

 


〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

 

第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

 

素読用条文)


第百三十七条

  学校教育上支障のない限り
   ↓
  学校には、
   ↓
  社会教育に関する施設を
   ↓
  附置し、
   ↓
  又は
   ↓
  学校の施設
   ↓
  社会教育その他公共のために
   ↓
  利用させることができる

 


〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)

 

・第四条(学校保健に関する学校の設置者の責務)
・第二十六条(学校安全に関する学校の設置者の責務)
・第二十七条(学校安全計画の策定等)
・第二十八条(学校環境の安全の確保)

 

(学校保健に関する学校の設置者の責務)
第四条 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

素読用条文)


(学校保健に関する学校の設置者の責務)
第四条

  学校の設置者は、
   ↓
  その設置する学校の
   ↓
  児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、
   ↓
  当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実
   ↓
  その他の必要な措置を講ずるよう
   ↓
  努めるものとする。

 

(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

素読用条文)


(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第二十六条

  学校の設置者は、
   ↓
  児童生徒等の安全の確保を図るため、
   ↓
  その設置する学校において、
   ↓
  事故、加害行為、災害等
   ↓
  (以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により
   ↓
  児童生徒等に生ずる危険を防止し、
   ↓
  及び
   ↓
  事故等により
   ↓
  児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合
   ↓
  (同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において
   ↓
  適切に対処することができるよう、
   ↓
  当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実
   ↓
  その他の必要な措置を講ずるよう
   ↓
  努めるものとする。

 

(学校安全計画の策定等)
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

 

素読用条文)


(学校安全計画の策定等)
第二十七条

  学校においては、
   ↓
  児童生徒等の安全の確保を図るため、
   ↓
  当該学校の施設及び設備の安全点検、
   ↓
  児童生徒等に対する
   ↓
  通学を含めた学校生活
   ↓
  その他の日常生活における安全に関する指導、
   ↓
  職員の研修
   ↓
  その他学校における安全に関する事項について
   ↓
  計画を策定し、
   ↓
  これを実施しなければならない。

 

(学校環境の安全の確保)
第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

 

素読用条文)


(学校環境の安全の確保)
第二十八条

  校長は、
   ↓
  当該学校の施設又は設備について、
   ↓
  児童生徒等の安全の確保を図る上で
   ↓
  支障となる事項があると認めた場合には、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  その改善を図るために必要な措置を講じ、
   ↓
  又は
   ↓
  当該措置を講ずることができないときは、
   ↓
  当該学校の設置者に対し、
   ↓
  その旨を申し出るものとする。

 


〇社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)

 

・第一条(この法律の目的)
・第二条(社会教育の定義)
・第三条(国及び地方公共団体の任務)
・第四十三条(適用範囲)
・第四十四条(学校施設の利用)
・第四十五条(学校施設利用の許可)
・第四十六条
・第四十七条
・第四十八条(社会教育の講座)

 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

 

素読用条文)


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り
   ↓
  社会教育に関する
   ↓
  国及び地方公共団体の任務を明らかにすること
   ↓
  を目的とする。

 

(社会教育の定義)
第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。

 

素読用条文)


(社会教育の定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「社会教育」とは、
   ↓
  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、
   ↓
  学校の教育課程として行われる教育活動を除き、
   ↓
  主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
   ↓
  体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)
   ↓
  をいう。

 

(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

 

素読用条文)


(国及び地方公共団体の任務)
第三条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  この法律及び他の法令の定めるところにより、
   ↓
  社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、
   ↓
  集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、
   ↓
  すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
   ↓
  自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように
   ↓
  努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、
   ↓
  前項の任務を行うに当たつては、
   ↓
  国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
   ↓
  これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、
   ↓
  生涯学習の振興に寄与することとなるよう
   ↓
  努めるものとする。

3 国及び地方公共団体は、
   ↓
  第一項の任務を行うに当たつては、
   ↓
  社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、
   ↓
  学校教育との連携の確保に努め、
   ↓
  及び
   ↓
  家庭教育の向上に資することとなるよう
   ↓
  必要な配慮をするとともに、
   ↓
  学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の
   ↓
  連携及び協力の促進に資することとなるよう
   ↓
  努めるものとする。

 

(適用範囲)
第四十三条 社会教育のためにする国立学校(学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(次条第二項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)又は公立学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条第二項及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。)を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。

 

素読用条文)


(適用範囲)
第四十三条

  社会教育のためにする
   ↓
  国立学校
   ↓
  (学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。)
   ↓
   及び
   ↓
   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する
   ↓
   幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて
   ↓
   国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(次条第二項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)
   ↓
   が設置するものをいう。以下同じ。)
   ↓
  又は
   ↓
  公立学校
   ↓
  (第一条学校及び幼保連携型認定こども園であつて
   ↓
   地方公共団体地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条第二項及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。)を含む。)
   ↓
   が設置するものをいう。以下同じ。)
   ↓
  の施設の利用に関しては、
   ↓
  この章の定めるところによる。

 

(学校施設の利用)
第四十四条 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
2 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長をいう。

 

素読用条文)


(学校施設の利用)
第四十四条

  学校国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)
   ↓
  管理機関は、
   ↓
  学校教育上支障がないと認める限り
   ↓
  その管理する学校の施設
   ↓
  社会教育のために
   ↓
  利用に供するように
   ↓
  努めなければならない

2 前項において
   ↓
  「学校の管理機関」とは、
   ↓
  国立学校にあつては
   ↓
  設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長
   ↓
  又は
   ↓
  独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、
   ↓
  公立学校のうち、
   ↓
  大学及び幼保連携型認定こども園にあつては
   ↓
  設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、
   ↓
  大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては
   ↓
  設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長
   ↓
  をいう。

 

(学校施設利用の許可)
第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

 

素読用条文)


(学校施設利用の許可)
第四十五条

  社会教育のために
   ↓
  学校の施設を利用しようとする者は、
   ↓
  当該学校の管理機関の許可
   ↓
  受けなければならない。

2 前項の規定により、
   ↓
  学校の管理機関が
   ↓
  学校施設の利用を許可しようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  学校の長の意見を
   ↓
  聞かなければならない。

 

第四十六条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。

 

素読用条文)


第四十六条

  国又は地方公共団体
   ↓
  社会教育のために
   ↓
  学校の施設を利用しようとするときは、
   ↓
  前条の規定にかかわらず
   ↓
  当該学校の管理機関と
   ↓
  協議するものとする。

 

第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

 

素読用条文)


第四十七条

  第四十五条の規定による
   ↓
  学校施設の利用が一時的である場合には、
   ↓
  学校の管理機関は、
   ↓
  同条第一項の許可に関する権限を
   ↓
  学校の長
   ↓
  委任することができる。

2 前項の権限の委任
   ↓
  その他学校施設の利用に関し必要な事項は、
   ↓
  学校の管理機関が
   ↓
  定める。

 

(社会教育の講座)
第四十八条 文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学若しくは幼保連携型認定こども園又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する公立学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
2 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。
3 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校又は義務教育学校において開設する。
4 第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。

 

素読用条文)


(社会教育の講座)
第四十八条

  文部科学大臣
   ↓
  国立学校に対し、
   ↓
  地方公共団体の長は
   ↓
  当該地方公共団体が設置する
   ↓
  大学若しくは幼保連携型認定こども園
   ↓
  又は
   ↓
  当該地方公共団体が設立する
   ↓
  公立大学法人が設置する公立学校に対し、
   ↓
  地方公共団体に設置されている教育委員会
   ↓
  当該地方公共団体が設置する
   ↓
  大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、
   ↓
  その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、
   ↓
  文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等
   ↓
  学校施設の利用による
   ↓
  社会教育のための講座の開設
   ↓
  求めることができる。

2 文化講座は、
   ↓
  成人の一般的教養に関し、
   ↓
  専門講座は、
   ↓
  成人の専門的学術知識に関し、
   ↓
  夏期講座は、
   ↓
  夏期休暇中、
   ↓
  成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  大学、高等専門学校又は高等学校において
   ↓
  開設する。

3 社会学級講座は、
   ↓
  成人の一般的教養に関し、
   ↓
  小学校、中学校又は義務教育学校において
   ↓
  開設する。

4 第一項の規定する講座を担当する
   ↓
  講師の報酬その他必要な経費は、
   ↓
  予算の範囲内において、
   ↓
  国又は地方公共団体
   ↓
  負担する。

 


教育基本法=平成27年8月1日現在・施行)
(学校教育法=令和2年4月1日現在・施行)
(学校保健安全法=平成28年4月1日現在・施行)
(社会教育法=令和2年4月1日現在・施行)