☆「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する」(図書館法・第四条第一項)。 〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号) ・第一条(この法律の目的)・第二条(定義)・第三条(図書館奉仕)・第四条(司書及び司書補)・第十七条(入館料等)・…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。