☆「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」(博物館法・第四条第三項)。 〇博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号) ・第一条(この法律の目的)・第二条(定義)・第三条(博物館の事業)・第四条(館長、学芸員その他の職員)・第十条(登録)・第…
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