☆「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」(博物館法・第四条第三項)。
〇博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)
・第一条(この法律の目的)
・第二条(定義)
・第三条(博物館の事業)
・第四条(館長、学芸員その他の職員)
・第十条(登録)
・第二十三条(入館料等)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、
↓
博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、
↓
その健全な発達を図り、
↓
もつて
↓
国民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。2 この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
3 この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「博物館」とは、
↓
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して
↓
教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、
↓
その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、
↓
あわせて
↓
これらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、
↓
地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので
↓
次章の規定による登録を受けたものをいう。
2 この法律において、
↓
「公立博物館」とは、
↓
地方公共団体の設置する博物館をいい、
↓
「私立博物館」とは、
↓
一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
3 この法律において
↓
「博物館資料」とは、
↓
博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
(博物館の事業)
第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
2 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
(素読用条文)
(博物館の事業)
第三条
博物館は、
↓
前条第一項に規定する目的を達成するため、
↓
おおむね
↓
次に掲げる事業を行う。
一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の
↓
博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二 分館を設置し、
↓
又は
↓
博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三 一般公衆に対して、
↓
博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、
↓
又は
↓
研究室、実験室、工作室、図書室等を設置して
↓
これを利用させること。
四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、
↓
及び
↓
その開催を援助すること。
八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、
↓
解説書又は目録を作成する等
↓
一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、
↓
及び
↓
その提供を奨励すること。
十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、
↓
刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、
↓
その活動を援助すること。
2 博物館は、
↓
その事業を行うに当つては、
↓
土地の事情を考慮し、
↓
国民の実生活の向上に資し、
↓
更に学校教育を援助し得るようにも
↓
留意しなければならない。
(館長、学芸員その他の職員)
第四条 博物館に、館長を置く。2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
3 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
4 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
(素読用条文)
(館長、学芸員その他の職員)
第四条
博物館に、
↓
館長を置く。
2 館長は、
↓
館務を掌理し、
↓
所属職員を監督して、
↓
博物館の任務の達成に努める。
3 博物館に、
↓
専門的職員として
↓
学芸員を置く。
4 学芸員は、
↓
博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究
↓
その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
5 博物館に、
↓
館長及び学芸員のほか、
↓
学芸員補その他の職員を
↓
置くことができる。
(登録)
第十条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
(素読用条文)
(登録)
第十条
博物館を設置しようとする者は、
↓
当該博物館について、
↓
当該博物館の所在する
↓
都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)に備える
↓
博物館登録原簿に
↓
登録を受けるものとする。
(入館料等)
第二十三条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
(素読用条文)
(入館料等)
第二十三条
公立博物館は、
↓
入館料
↓
その他博物館資料の利用に対する対価を
↓
徴収してはならない。
但し、
↓
博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、
↓
必要な対価を徴収することができる。
〇博物館法施行令(昭和二十七年政令第四十七号)
(政令で定める法人)
第一条 博物館法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一 日本赤十字社
二 日本放送協会
(素読用条文)
(政令で定める法人)
第一条
博物館法(以下「法」という。)第二条第一項の
↓
政令で定める法人は、
↓
次に掲げるものとする。
一 日本赤十字社
二 日本放送協会