☆「内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者」(警護要則・第二条)。
〇警護要則(昭和四十年国家公安委員会規則第三号)
・第一条(目的)
・第二条(警護対象者)
・第三条(警護の本旨)
・第五条(警護情報等の収集等)
(目的)
第一条 この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
警護に関し
↓
必要な基本的事項を定めることにより、
↓
警護の適切かつ確実な実施を図ること
↓
を目的とする。
(警護対象者)
第二条 この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。
(素読用条文)
(警護対象者)
第二条
この規則において
↓
「警護対象者」とは、
↓
内閣総理大臣、
↓
国賓
↓
その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者
↓
をいう。
(警護の本旨)
第三条 警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。2 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(素読用条文)
(警護の本旨)
第三条
警護は、
↓
警護対象者の身辺の安全を確保すること
↓
を本旨とする。
2 警護の実施に当たっては、
↓
警護対象者の意向を考慮しながら
↓
諸般の情勢を総合的に判断して、
↓
形式的に流れることなく、
↓
効果的かつ計画的に、
↓
これを行うようにしなければならない。
(警護情報等の収集等)
第五条 警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。2 警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
(素読用条文)
(警護情報等の収集等)
第五条
警察本部長等は、
↓
常に、
↓
警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を
↓
収集し、及び分析しなければならない。
2 警察本部長等は、
↓
警護情報等のうち
↓
警護対象者の身辺の安全に係るもの
↓
その他の重要なものについては、
↓
速やかに、
↓
長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、
↓
関係警察本部長等に通報するものとする。
(※「警察本部長等」=「警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長」。第四条。)
(警護要則=平成二十九年四月一日現在・施行)