なまけ者の条文素読帳

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「盲導犬・介助犬・聴導犬」

身体障害者補助犬とは「盲導犬介助犬及び聴導犬」(身体障害者補助犬法・第二条第一項)をいう。

 

身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第七条(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)
・第八条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
・第九条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)

 

(目的)
第一条 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、
   ↓
  身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、
   ↓
  身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、
   ↓
  もって
   ↓
  身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬介助犬及び聴導犬をいう。
2 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
3 この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
4 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「身体障害者補助犬」とは、
   ↓
  盲導犬介助犬及び聴導犬
   ↓
  をいう。

2 この法律において
   ↓
  「盲導犬」とは、
   ↓
  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、
   ↓
  第十六条第一項の認定を受けているもの
   ↓
  をいう。

3 この法律において
   ↓
  「介助犬」とは、
   ↓
  肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、
   ↓
  物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請
   ↓
  その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、
   ↓
  第十六条第一項の認定を受けているもの
   ↓
  をいう。

4 この法律において
   ↓
  「聴導犬」とは、
   ↓
  聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、
   ↓
  ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、
   ↓
  その者に必要な情報を伝え、
   ↓
  及び
   ↓
  必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、
   ↓
  第十六条第一項の認定を受けているもの
   ↓
  をいう。

 

(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)
第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。

 

素読用条文)


(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)
第七条

  国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、
   ↓
  その管理する施設を身体障害者が利用する場合において
   ↓
  身体障害者補助犬第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを
   ↓
  拒んではならない。

  ただし、
   ↓
  身体障害者補助犬の同伴により
   ↓
  当該施設に著しい損害が発生し、
   ↓
  又は
   ↓
  当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合
   ↓
  その他のやむを得ない理由がある場合は、
   ↓
  この限りでない。

2 前項の規定は、
   ↓
  国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者
   ↓
  当該事業所又は事務所において
   ↓
  身体障害者補助犬を使用する場合について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  同項ただし書中
   ↓
  「身体障害者補助犬の同伴により
   ↓
   当該施設に著しい損害が発生し、
   ↓
   又は
   ↓
   当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、
   ↓
  「身体障害者補助犬の使用により
   ↓
   国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と
   ↓
  読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、
   ↓
  国等が管理する住宅に居住する身体障害者
   ↓
  当該住宅において
   ↓
  身体障害者補助犬を使用する場合について
   ↓
  準用する。

 

(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
第八条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 

素読用条文)


(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
第八条

  公共交通事業者等高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、
   ↓
  その管理する旅客施設(同条第五号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)身体障害者が利用する場合において
   ↓
  身体障害者補助犬を同伴することを
   ↓
  拒んではならない。

  ただし、
   ↓
  身体障害者補助犬の同伴により
   ↓
  当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、
   ↓
  又は
   ↓
  これらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合
   ↓
  その他のやむを得ない理由がある場合は、
   ↓
  この限りでない。

 

(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 

素読用条文)


(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条

  前二条に定めるもののほか、
   ↓
  不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、
   ↓
  当該施設を身体障害者が利用する場合において
   ↓
  身体障害者補助犬を同伴することを
   ↓
  拒んではならない。

  ただし、
   ↓
  身体障害者補助犬の同伴により
   ↓
  当該施設に著しい損害が発生し、
   ↓
  又は
   ↓
  当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合
   ↓
  その他のやむを得ない理由がある場合は、
   ↓
  この限りでない。

 


身体障害者補助犬法=平成二十八年四月一日現在・施行)