☆Ai=Autopsy imaging=死亡時画像診断。死亡時画像診断とは「磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断すること」(医療法施行規則・第一条の十の三第2項第四号)。
〇医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
・第六条の十
・第六条の十一
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第六条の十
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、
↓
医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
遅滞なく、
↓
当該医療事故の日時、場所及び状況
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに
↓
報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、
↓
前項の規定による報告をするに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
医療事故に係る死亡した者の遺族
↓
又は
↓
医療事故に係る死産した胎児の父母
↓
その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
説明しなければならない。
ただし、
↓
遺族がないとき、
↓
又は
↓
遺族の所在が不明であるときは、
↓
この限りでない。
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(素読用条文)
第六条の十一
病院等の管理者は、
↓
医療事故が発生した場合には、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
速やかに
↓
その原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を
↓
行わなければならない。
2 病院等の管理者は、
↓
医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、
↓
医療事故調査を行うために必要な支援を
↓
求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、
↓
前項の規定により支援を求められたときは、
↓
医療事故調査に必要な支援を行うもの
↓
とする。
4 病院等の管理者は、
↓
医療事故調査を終了したときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
遅滞なく、
↓
その結果を
↓
第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに
↓
報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、
↓
前項の規定による報告をするに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
遺族に対し、
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
説明しなければならない。
ただし、
↓
遺族がないとき、
↓
又は
↓
遺族の所在が不明であるときは、
↓
この限りでない。
〇医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
・第一条の十の三(遺族への説明)
・第一条の十の四(医療事故調査の手法)
(遺族への説明)
第一条の十の三 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
2 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
二 医療事故調査の実施計画の概要
三 医療事故調査に関する制度の概要
四 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項
(素読用条文)
(遺族への説明)
第一条の十の三
法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、
↓
当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母
↓
とする。
2 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
↓
次のとおりとする。
一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
二 医療事故調査の実施計画の概要
三 医療事故調査に関する制度の概要
四 医療事故調査の実施に当たり
↓
解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、
↓
その同意の取得に関する事項
(医療事故調査の手法)
第一条の十の四 病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。
一 診療録その他の診療に関する記録の確認
二 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
三 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
四 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
五 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
六 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
七 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
2 病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
一 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
二 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
三 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
四 医療事故調査の項目、手法及び結果
3 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。
(素読用条文)
(医療事故調査の手法)
第一条の十の四
病院等の管理者は、
↓
法第六条の十一第一項の規定により
↓
医療事故調査を行うに当たつては、
↓
次に掲げる事項について、
↓
当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、
↓
それらの事項に関し、
↓
当該医療事故の原因を明らかにするために、
↓
情報の収集及び整理を行うもの
↓
とする。
一 診療録その他の診療に関する記録の確認
二 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
三 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
四 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
五 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
六 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
七 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
2 病院等の管理者は、
↓
法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、
↓
次に掲げる事項を記載し、
↓
当該医療事故に係る
↓
医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した
↓
報告書を提出しなければならない。
一 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
二 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
三 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
四 医療事故調査の項目、手法及び結果
3 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、
↓
前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)
↓
とする。
〇警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)
・第五条(検査)
・第十三条(人材の育成等)
(検査)
第五条 警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。
2 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3 第一項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、同項の規定による検査を実施することができない。
(素読用条文)
(検査)
第五条
警察署長は、
↓
前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、
↓
その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、
↓
その必要な限度において、
↓
体内から体液を採取して行う出血状況の確認、
↓
体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、
↓
死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)
↓
その他の政令で定める検査を
↓
実施することができる。
2 前項の規定による検査は、
↓
医師に行わせるもの
↓
とする。
ただし、
↓
専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、
↓
警察官に行わせることができる。
3 第一項の場合において、
↓
取扱死体が変死体であるときは、
↓
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、
↓
同項の規定による検査を実施することができない。
(人材の育成等)
第十三条 政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、大学における法医学に係る教育及び研究の充実、死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査(死因又は身元を明らかにするため死体に対して行う薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)の実施体制の充実その他必要な体制の整備を図るものとする。
(素読用条文)
(人材の育成等)
第十三条
政府は、
↓
警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、
↓
当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、
↓
大学における法医学に係る教育及び研究の充実、
↓
死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査(死因又は身元を明らかにするため死体に対して行う薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)の実施体制の充実
↓
その他必要な体制の整備を
↓
図るものとする。
〇警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十九号)
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
第一条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。
一 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
二 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
三 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査
四 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
五 死亡時画像診断
六 前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
(素読用条文)
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)
第一条
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)
↓
第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、
↓
次のとおりとする。
一 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
二 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
三 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査
四 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
五 死亡時画像診断
六 前号に掲げるもののほか、
↓
内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
〇死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)
(死因究明のための死体の科学調査の活用)
第十五条 国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。)その他の科学的な調査をいう。以下この条において同じ。)の有用性に鑑み、病理学的検査並びに薬物及び毒物に係る検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(素読用条文)
(死因究明のための死体の科学調査の活用)
第十五条
国及び地方公共団体は、
↓
死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。)その他の科学的な調査をいう。以下この条において同じ。)の有用性に鑑み、
↓
病理学的検査並びに薬物及び毒物に係る検査の実施体制の整備、
↓
死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備
↓
その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るために必要な施策を
↓
講ずるものとする。
(医療法=令和二年四月一日現在・施行)
(医療法施行規則=令和二年四月一日現在・施行)
(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(死因究明等推進基本法=令和二年四月一日現在・施行)