☆在院者=「保護処分在院者又は受刑在院者」(少年院法・第二条第一号)。
〇少年院法(平成二十六年法律第五十八号)
・第一条(目的)
・第三条(少年院)
・第四条(少年院の種類)
・第五条(在院者の分離)
(目的)
第一条 この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
少年院の適正な管理運営を図るとともに、
↓
在院者の人権を尊重しつつ、
↓
その特性に応じた適切な矯正教育
↓
その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、
↓
在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ること
↓
を目的とする。
(少年院)
第三条 少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
一 保護処分の執行を受ける者
二 少年院において懲役又は禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。以下単に「刑」という。)の執行を受ける者
(素読用条文)
(少年院)
第三条
少年院は、
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次に掲げる者を収容し、
↓
これらの者に対し
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矯正教育その他の必要な処遇を行う施設
↓
とする。
一 保護処分の執行を受ける者
二 少年院において
↓
懲役又は禁錮の刑
↓
(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。
↓
以下単に「刑」という。)
↓
の執行を受ける者
(少年院の種類)
第四条 少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
一 第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
二 第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
三 第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
四 第四種 少年院において刑の執行を受ける者
2 法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
(素読用条文)
(少年院の種類)
第四条
少年院の種類は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者を
↓
収容するもの
↓
とする。
一 第一種
保護処分の執行を受ける者であって、
↓
心身に著しい障害がない
↓
おおむね十二歳以上二十三歳未満のもの
↓
(次号に定める者を除く。)
二 第二種
保護処分の執行を受ける者であって、
↓
心身に著しい障害がない
↓
犯罪的傾向が進んだ
↓
おおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
三 第三種
保護処分の執行を受ける者であって、
↓
心身に著しい障害がある
↓
おおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
四 第四種
少年院において
↓
刑の執行を受ける者
2 法務大臣は、
↓
各少年院について、
↓
一又は二以上の
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前項各号に掲げる
↓
少年院の種類を
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指定する。
(在院者の分離)
第五条 前条第二項の規定により第二種又は第四種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。
2 前項の規定によるほか、在院者は、性別に従い、互いに分離するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前二項の別による分離をしないことができる。
(素読用条文)
(在院者の分離)
第五条
前条第二項の規定により
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第二種又は第四種を含む
↓
二以上の少年院の種類を指定された
↓
少年院においては、
↓
在院者は、
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同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者及びその他の在院者の別に従い、
↓
互いに分離するもの
↓
とする。
2 前項の規定によるほか、
↓
在院者は、
↓
性別に従い、
↓
互いに分離するもの
↓
とする。
3 前二項の規定にかかわらず、
↓
適当と認めるときは、
↓
居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、
↓
前二項の別による分離をしないことができる。
(少年院法=平成27年8月1日現在・施行)