☆「この法律は、……(中略)……、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする」(予防接種法・第一条)。
〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
・第一条(目的)
・第十二条(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
・第十三条(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
・第十四条(機構による情報の整理及び調査)
・第十五条(健康被害の救済措置)
・第十六条(給付の範囲)
(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために
↓
公衆衛生の見地から
↓
予防接種の実施
↓
その他必要な措置を講ずることにより、
↓
国民の健康の保持に寄与するとともに、
↓
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ること
↓
を目的とする。
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。
(素読用条文)
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条
病院若しくは診療所の開設者又は医師は、
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として
↓
厚生労働省令で定めるものを
↓
呈していることを
↓
知ったときは、
↓
その旨を
↓
厚生労働省令で定めるところにより
↓
厚生労働大臣に
↓
報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の規定による
↓
報告があったときは、
↓
遅滞なく、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
その内容を
↓
当該定期の予防接種等を行った
↓
市町村長又は都道府県知事に
↓
通知するものとする。
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 厚生労働大臣は、毎年度、前条第一項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。
2 厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。)について、同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第二十三条第五項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条
厚生労働大臣は、
↓
毎年度、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告の状況について
↓
厚生科学審議会に
↓
報告し、
↓
必要があると認めるときは、
↓
その意見を聴いて、
↓
定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供
↓
その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を
↓
講ずるものとする。
2 厚生科学審議会は、
↓
前項の規定による措置のほか、
↓
定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供
↓
その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、
↓
調査審議し、
↓
必要があると認めるときは、
↓
厚生労働大臣に
↓
意見を述べることができる。
3 厚生労働大臣は、
↓
第一項の規定による
↓
報告又は措置を行うに当たっては、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告に係る情報の整理
↓
又は
↓
当該報告に関する調査を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、
↓
定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、
↓
地方公共団体、
↓
病院又は診療所の開設者、医師、
↓
ワクチン製造販売業者
↓
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、
↓
ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。)について、
↓
同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。
↓
第二十三条第五項において同じ。)、
↓
定期の予防接種等を受けた者
↓
又は
↓
その保護者
↓
その他の関係者に対して
↓
前項の規定による
↓
調査を実施するため
↓
必要な協力を求めることができる。
(機構による情報の整理及び調査)
第十四条 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下この条において「機構」という。)に、前条第三項に規定する情報の整理を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同条第三項の規定による調査を行わせることができる。
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、第十二条第一項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。
4 機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定による調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。
(素読用条文)
(機構による情報の整理及び調査)
第十四条
厚生労働大臣は、
↓
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下この条において「機構」という。)に、
↓
前条第三項に規定する
↓
情報の整理を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、
↓
前条第一項の規定による
↓
報告又は措置を行うため
↓
必要があると認めるときは、
↓
機構に、
↓
同条第三項の規定による
↓
調査を行わせることができる。
3 厚生労働大臣が
↓
第一項の規定により
↓
機構に
↓
情報の整理を行わせることとしたときは、
↓
第十二条第一項の規定による
↓
報告をしようとする者は、
↓
同項の規定にかかわらず、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
機構に
↓
報告しなければならない。
4 機構は、
↓
第一項の規定による情報の整理
↓
又は
↓
第二項の規定による調査を行ったときは、
↓
遅滞なく、
↓
当該情報の整理又は調査の結果を
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
厚生労働大臣に
↓
通知しなければならない。
(健康被害の救済措置)
第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(健康被害の救済措置)
第十五条
市町村長は、
↓
当該市町村の区域内に居住する間に
↓
定期の予防接種等を受けた者が、
↓
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、
↓
当該疾病、障害又は死亡が
↓
当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると
↓
厚生労働大臣が認定したときは、
↓
次条及び第十七条に定めるところにより、
↓
給付を行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
前項の認定を行うに当たっては、
↓
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で
↓
政令で定めるものの意見を
↓
聴かなければならない。
(給付の範囲)
第十六条 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(素読用条文)
(給付の範囲)
第十六条
A類疾病に係る定期の予防接種等
↓
又は
↓
B類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を
↓
養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 死亡一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の
↓
政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の
↓
葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる
↓
疾病、障害又は死亡について行う
↓
前条第一項の規定による給付は、
↓
次の各号に掲げるとおりとし、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者に対して
↓
行う。
一 医療費及び医療手当
予防接種を受けたことによる
↓
疾病について
↓
政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳未満の者を
↓
養育する者
三 障害年金
予防接種を受けたことにより
↓
政令で定める程度の障害の状態にある
↓
十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の
↓
政令で定める遺族
五 葬祭料
予防接種を受けたことにより
↓
死亡した者の
↓
葬祭を行う者
(予防接種法=令和2年12月9日現在・施行)