☆「保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)」(少年法・第五条の二第一項)。
〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
・第三条(審判に付すべき少年)
・第五条の二(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
・第五条の三(閲覧又は謄写の手数料)
・第九条の二(被害者等の申出による意見の聴取)
・第二十一条(審判開始の決定)
・第二十二条の四(被害者等による少年審判の傍聴)
・第二十二条の五(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
・第二十二条の六(被害者等に対する説明)
・第三十一条の二(被害者等に対する通知)
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
(素読用条文)
(審判に付すべき少年)
第三条
次に掲げる少年は、
↓
これを
↓
家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、
↓
その性格又は環境に照して、
↓
将来、
↓
罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、
↓
又は
↓
いかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、
↓
前項第二号に掲げる少年
↓
及び
↓
同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、
↓
都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、
↓
これを
↓
審判に付することができる。
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二 裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(素読用条文)
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二
裁判所は、
↓
第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、
↓
第二十一条の決定があつた後、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)
↓
又は
↓
被害者等から委託を受けた弁護士から、
↓
その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、
↓
閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合
↓
及び
↓
少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して
↓
閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、
↓
申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
2 前項の申出は、
↓
その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後
↓
三年を経過したときは、
↓
することができない。
3 第一項の規定により
↓
記録の閲覧又は謄写をした者は、
↓
正当な理由がないのに
↓
閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、
↓
かつ、
↓
閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、
↓
少年の健全な育成を妨げ、
↓
関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、
↓
又は
↓
調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(閲覧又は謄写の手数料)
第五条の三 前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
(素読用条文)
(閲覧又は謄写の手数料)
第五条の三
前条第一項の規定による
↓
記録の閲覧又は謄写の手数料については、
↓
その性質に反しない限り、
↓
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)
↓
第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を
↓
準用する。
(被害者等の申出による意見の聴取)
第九条の二 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。
(素読用条文)
(被害者等の申出による意見の聴取)
第九条の二
家庭裁判所は、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、
↓
被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、
↓
自らこれを聴取し、
↓
又は
↓
家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、
↓
事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、
↓
相当でないと認めるときは、
↓
この限りでない。
(審判開始の決定)
第二十一条 家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
(素読用条文)
(審判開始の決定)
第二十一条
家庭裁判所は、
↓
調査の結果、
↓
審判を開始するのが相当であると認めるときは、
↓
その旨の決定をしなければならない。
(被害者等による少年審判の傍聴)
第二十二条の四 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。一 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
三 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
2 家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。
4 裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
5 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。
(素読用条文)
(被害者等による少年審判の傍聴)
第二十二条の四
家庭裁判所は、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの
↓
又は
↓
同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の
↓
被害者等から、
↓
審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、
↓
少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、
↓
少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、
↓
その申出をした者に対し、
↓
これを傍聴することを許すことができる。
一 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
三 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
2 家庭裁判所は、
↓
前項の規定により
↓
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の
↓
被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、
↓
同号に掲げる少年が、
↓
一般に、
↓
精神的に特に未成熟であることを
↓
十分考慮しなければならない。
3 家庭裁判所は、
↓
第一項の規定により
↓
審判の傍聴を許す場合において、
↓
傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、
↓
その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
↓
その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、
↓
かつ、
↓
審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
↓
傍聴する者に付き添わせることができる。
4 裁判長は、
↓
第一項の規定により審判を傍聴する者
↓
及び
↓
前項の規定によりこの者に付き添う者の
↓
座席の位置、
↓
審判を行う場所における裁判所職員の
↓
配置等を定めるに当たつては、
↓
少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
5 第五条の二第三項の規定は、
↓
第一項の規定により審判を傍聴した者
↓
又は
↓
第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、
↓
準用する。
(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第二十二条の五 家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。2 家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
3 少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。
4 第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。
(素読用条文)
(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第二十二条の五
家庭裁判所は、
↓
前条第一項の規定により
↓
審判の傍聴を許すには、
↓
あらかじめ、
↓
弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、
↓
前項の場合において、
↓
少年に弁護士である付添人がないときは、
↓
弁護士である付添人を付さなければならない。
3 少年に弁護士である付添人がない場合であつて、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、
↓
前二項の規定は適用しない。
4 第二十二条の三第三項の規定は、
↓
第二項の規定により
↓
家庭裁判所が付すべき付添人について、
↓
準用する。
(被害者等に対する説明)
第二十二条の六 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。2 前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。
(素読用条文)
(被害者等に対する説明)
第二十二条の六
家庭裁判所は、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の
↓
被害者等から申出がある場合において、
↓
少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより、
↓
その申出をした者に対し、
↓
審判期日における審判の状況を
↓
説明するものとする。
2 前項の申出は、
↓
その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後
↓
三年を経過したときは、
↓
することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、
↓
第一項の規定により説明を受けた者について、
↓
準用する。
(被害者等に対する通知)
第三十一条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)
二 決定の年月日、主文及び理由の要旨
2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により通知を受けた者について、準用する。
(素読用条文)
(被害者等に対する通知)
第三十一条の二
家庭裁判所は、
↓
第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、
↓
最高裁判所規則の定めるところにより
↓
当該事件の被害者等から申出があるときは、
↓
その申出をした者に対し、
↓
次に掲げる事項を
↓
通知するものとする。
ただし、
↓
その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、
↓
この限りでない。
一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)
二 決定の年月日、主文及び理由の要旨
2 前項の申出は、
↓
同項に規定する決定が確定した後
↓
三年を経過したときは、
↓
することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、
↓
第一項の規定により
↓
通知を受けた者について、
↓
準用する。