☆「死刑の執行は、法務大臣の命令による」(刑事訴訟法・第四百七十五条第一項)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(素読用条文)
(死刑)
第十一条
死刑は、
↓
刑事施設内において、
↓
絞首して
↓
執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、
↓
その執行に至るまで
↓
刑事施設に拘置する。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
・第四百七十五条
・第四百七十六条
・第四百七十七条
・第四百七十八条
・第四百七十九条
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
(素読用条文)
第四百七十五条
死刑の執行は、
↓
法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、
↓
判決確定の日から
↓
六箇月以内に
↓
これをしなければならない。
但し、
↓
上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
↓
及び
↓
共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
↓
これを
↓
その期間に算入しない。
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
(素読用条文)
第四百七十六条
法務大臣が
↓
死刑の執行を命じたときは、
↓
五日以内に
↓
その執行をしなければならない。
第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
(素読用条文)
第四百七十七条
死刑は、
↓
検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、
↓
これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、
↓
刑場に入ることはできない。
第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
(素読用条文)
第四百七十八条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、
↓
執行始末書を作り、
↓
検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、
↓
これに署名押印しなければならない。
第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
(素読用条文)
第四百七十九条
死刑の言渡を受けた者が
↓
心神喪失の状態に在るときは、
↓
法務大臣の命令によつて
↓
執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が
↓
懐胎しているときは、
↓
法務大臣の命令によつて
↓
執行を停止する。
3 前二項の規定により
↓
死刑の執行を停止した場合には、
↓
心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に
↓
法務大臣の命令がなければ、
↓
執行することはできない。
4 第四百七十五条第二項の規定は、
↓
前項の命令について
↓
これを準用する。
この場合において、
↓
判決確定の日とあるのは、
↓
心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と
↓
読み替えるものとする。
○刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
・第百七十八条(死刑の執行)
・第百七十九条(解縄)
(死刑の執行)
第百七十八条 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。
(素読用条文)
(死刑の執行)
第百七十八条
死刑は、
↓
刑事施設内の刑場において
↓
執行する。
2 日曜日、土曜日、
↓
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、
↓
一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、
↓
死刑を執行しない。
(解縄)
第百七十九条 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。
(素読用条文)
(解縄)
第百七十九条
死刑を執行するときは、
↓
絞首された者の死亡を確認してから
↓
五分を経過した後に
↓
絞縄を解くものとする。
(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律=平成二十八年四月一日現在・施行)