公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
☆「影響力の武器(1)」(↓)。 ireadlaw.hatenablog.com 〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号) ・第一条(公職者あっせん利得)・第二条(議員秘書あっせん利得) (公職者あっせん利得)第一条 衆…
☆「~を不当に侵害しないように留意し、~本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律)。…
<あっせん収賄> 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (あっせん収賄)第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又…