なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2019-09-10から1日間の記事一覧

「あっせん収賄と公職者あっせん利得」

<あっせん収賄> 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (あっせん収賄)第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又…