なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「適用上の注意(下)」

☆「~を不当に侵害しないように留意し、~本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律)。

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

 

・第一条(目的)
・第三条(適用上の注意)

 

(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、
   ↓
  あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、
   ↓
  児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、
   ↓
  これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、
   ↓
  児童の権利を擁護すること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第三条

  この法律の適用に当たっては、
   ↓
  学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を
   ↓
  不当に侵害しないように留意し、
   ↓
  児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの
   ↓
  本来の目的を逸脱して
   ↓
  他の目的のために
   ↓
  これを濫用するようなことがあってはならない

 


〇ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)

 

・第一条(目的)
・第二十一条(適用上の注意)

 

(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  ストーカー行為を処罰する等
   ↓
  ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、
   ↓
  その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、
   ↓
  個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し
   ↓
  あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意)
第二十一条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第二十一条

  この法律の適用に当たっては、
   ↓
  国民の権利を
   ↓
  不当に侵害しないように留意し、
   ↓
  その本来の目的を逸脱して
   ↓
  他の目的のために
   ↓
  これを濫用するようなことがあってはならない

 


〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)

 

(適用上の注意)
第六条 この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第六条

  この法律の適用に当たっては、
   ↓
  公職にある者の政治活動を
   ↓
  不当に妨げることのないように
   ↓
  留意しなければならない。

 


日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)

 

・第一条(趣旨)
・第百条(適用上の注意)

 

(趣旨)
第一条 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。

 

素読用条文)


(趣旨)
第一条

  この法律は、
   ↓
  日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、
   ↓
  国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、
   ↓
  あわせて
   ↓
  憲法改正の発議に係る手続の整備を行うもの
   ↓
  とする。

 

(適用上の注意)
第百条 この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 

 (※「この節」=「第七節 国民投票運動(第百条―第百八条)」 、「次節」=「 第八節 罰則(第百九条―第百二十五条) 」。)

 

素読用条文)


適用上の注意
第百条

  この節及び次節の規定の適用に当たっては、
   ↓
  表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由
   ↓
  その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を
   ↓
  不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

 

 (※「この節」=「第七節 国民投票運動(第百条―第百八条)」 、「次節」=「 第八節 罰則(第百九条―第百二十五条) 」。)

 


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(ストーカー行為等の規制等に関する法律=平成二十九年六月十四日現在・施行)
(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
日本国憲法の改正手続に関する法律=令和元年十二月十六日現在・施行)