☆「影響力の武器(1)」(↓)。
〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)
・第一条(公職者あっせん利得)
・第二条(議員秘書あっせん利得)
(公職者あっせん利得)
第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
(公職者あっせん利得)
第一条
衆議院議員、参議院議員
↓
又は
↓
地方公共団体の議会の議員若しくは長
↓
(以下「公職にある者」という。)が、
↓
国若しくは地方公共団体が締結する
↓
売買、貸借、請負その他の契約
↓
又は
↓
特定の者に対する行政庁の処分に関し、
↓
請託を受けて、
↓
その権限に基づく影響力を行使して
↓
公務員に
↓
その職務上の行為を
↓
させるように、又はさせないように
↓
あっせんをすること又はしたことにつき、
↓
その報酬として
↓
財産上の利益を収受したときは、
↓
三年以下の懲役に処する。
2 公職にある者が、
↓
国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している
↓
法人が締結する
↓
売買、貸借、請負
↓
その他の契約に関し、
↓
請託を受けて、
↓
その権限に基づく影響力を行使して
↓
当該法人の役員又は職員に
↓
その職務上の行為を
↓
させるように、又はさせないように
↓
あっせんをすること又はしたことにつき、
↓
その報酬として
↓
財産上の利益を収受したときも、
↓
前項と同様とする。
(議員秘書あっせん利得)
第二条 衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。
2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
(議員秘書あっせん利得)
第二条
衆議院議員又は参議院議員の秘書
↓
(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
↓
第百三十二条に規定する秘書
↓
その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で
↓
当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を
↓
補佐するものをいう。以下同じ。)が、
↓
国若しくは地方公共団体が締結する
↓
売買、貸借、請負その他の契約
↓
又は
↓
特定の者に対する行政庁の処分に関し、
↓
請託を受けて、
↓
当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく
↓
影響力を行使して
↓
公務員に
↓
その職務上の行為を
↓
させるように、又はさせないように
↓
あっせんをすること又はしたことにつき、
↓
その報酬として
↓
財産上の利益を収受したときは、
↓
二年以下の懲役に処する。
2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、
↓
国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している
↓
法人が締結する
↓
売買、貸借、請負その他の契約に関し、
↓
請託を受けて、
↓
当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく
↓
影響力を行使して
↓
当該法人の役員又は職員に
↓
その職務上の行為をさせるように、又はさせないように
↓
あっせんをすること又はしたことにつき、
↓
その報酬として
↓
財産上の利益を収受したときも、
↓
前項と同様とする。
〇政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
・第二十二条の七(寄附のあつせんに関する制限)
・第二十六条の四[罰則]
・第二十六条の五[罰則]
(寄附のあつせんに関する制限)
第二十二条の七 何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
2 政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。
(素読用条文)
(寄附のあつせんに関する制限)
第二十二条の七
何人も、
↓
政治活動に関する寄附に係る
↓
寄附のあつせんをする場合において、
↓
相手方に対し
↓
業務、雇用
↓
その他の関係又は組織の影響力を利用して
↓
威迫する等
↓
不当にその意思を拘束するような方法で、
↓
当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
2 政治活動に関する寄附に係る
↓
寄附のあつせんをする者は、
↓
いかなる方法をもつてするを問わず、
↓
寄附をしようとする者の意思に反して、
↓
その者の賃金、工賃、下請代金
↓
その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、
↓
当該寄附を集めてはならない。
第二十六条の四 次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
(※第二号以下省略)
(素読用条文)
第二十六条の四
次の各号の一に該当する者は、
↓
六月以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第一項の規定に違反して
↓
寄附のあつせんに係る行為をした者
↓
(団体にあつては、
↓
その役職員又は構成員として
↓
当該違反行為をした者)
(※第二号以下省略)
第二十六条の五 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
(※第二号省略)
(素読用条文)
第二十六条の五
次の各号の一に該当する者
↓
(団体にあつては、
↓
その役職員又は構成員として
↓
当該違反行為をした者)は、
↓
二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の七第二項の規定に違反して
↓
寄附を集めた者
(※第二号省略)
(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律=令和4年4月1日現在・施行)
(政治資金規正法=令和元年12月16日現在・施行)