なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「あっせん収賄と公職者あっせん利得」

<あっせん収賄

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

(あっせん収賄
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

素読用条文)


(あっせん収賄
第百九十七条の四

  公務員が
   ↓
  請託を受け、
   ↓
  他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、
   ↓
  賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
   ↓
  五年以下の懲役に処する。

 

<公職者あっせん利得(+議員秘書あっせん利得)>

〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)

 

・第一条(公職者あっせん利得)
・第二条(議員秘書あっせん利得)

 

(公職者あっせん利得)
第一条 衆議院議員参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

 

素読用条文)


(公職者あっせん利得)
第一条

  衆議院議員参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、
   ↓
  国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、
   ↓
  請託を受けて、
   ↓
  その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、
   ↓
  その報酬として財産上の利益を収受したときは、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

2 公職にある者が、
   ↓
  国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、
   ↓
  請託を受けて、
   ↓
  その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、
   ↓
  その報酬として財産上の利益を収受したときも、
   ↓
  前項と同様とする。

 

議員秘書あっせん利得)
第二条 衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。

2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

 

素読用条文)


議員秘書あっせん利得)
第二条

  衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、
   ↓
  国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、
   ↓
  請託を受けて、
   ↓
  当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、
   ↓
  その報酬として財産上の利益を収受したときは、
   ↓
  二年以下の懲役に処する。

2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、
   ↓
  国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、
   ↓
  請託を受けて、
   ↓
  当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、
   ↓
  その報酬として財産上の利益を収受したときも、
   ↓
  前項と同様とする。

 

(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)
(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)