なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

警察官職務執行法

「警察官のけん銃使用」

☆「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」(警察法・第六十七条)。 〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号) (武器の使用)第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務…

「警察官の立入」

☆「警察官は、……(中略)……、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる」(・第六条第一項)。 〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号) ・第四条(避難等の措置)・第五条(犯罪の予防及び制止…

「警察官の保護」

☆「責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない」(警察官職務執行法・第三条第二項…

「職務質問」

☆「……停止させて質問することができる」(警察官職務執行法・第二条第一項)。 〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号) (質問)第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしてい…