☆「警察官は、……(中略)……、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる」(・第六条第一項)。 〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号) ・第四条(避難等の措置)・第五条(犯罪の予防及び制止…
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