☆「警察官は、……(中略)……、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる」(・第六条第一項)。
〇警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)
・第四条(避難等の措置)
・第五条(犯罪の予防及び制止)
・第六条(立入)
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
(素読用条文)
(避難等の措置)
第四条
警察官は、
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人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、
↓
又は
↓
財産に重大な損害を及ぼす虞のある
↓
天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、
↓
その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に
↓
必要な警告を発し、
↓
及び
↓
特に急を要する場合においては、
↓
危害を受ける虞のある者に対し、
↓
その場の危害を避けしめるために必要な限度で
↓
これを引き留め、若しくは避難させ、
↓
又は
↓
その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、
↓
危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、
↓
又は
↓
自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により
↓
警察官がとつた処置については、
↓
順序を経て
↓
所属の公安委員会に
↓
これを報告しなければならない。
この場合において、
↓
公安委員会は
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他の公の機関に対し、
↓
その後の処置について必要と認める協力を求めるため
↓
適当な措置をとらなければならない。
(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
(素読用条文)
(犯罪の予防及び制止)
第五条
警察官は、
↓
犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、
↓
その予防のため
↓
関係者に
↓
必要な警告を発し、
↓
又、
↓
もし
↓
その行為により
↓
人の生命若しくは身体に危険が及び、
↓
又は
↓
財産に重大な損害を受ける虞があつて、
↓
急を要する場合においては、
↓
その行為を制止することができる。
(立入)
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
(素読用条文)
(立入)
第六条
警察官は、
↓
前二条に規定する危険な事態が発生し、
↓
人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、
↓
その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、
↓
又は
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被害者を救助するため、
↓
已むを得ないと認めるときは、
↓
合理的に必要と判断される限度において
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他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者
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又は
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これに準ずる者は、
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その公開時間中において、
↓
警察官が
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犯罪の予防
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又は
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人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、
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その場所に立ち入ることを要求した場合においては、
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正当の理由なくして、
↓
これを拒むことができない。
3 警察官は、
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前二項の規定による立入に際しては、
↓
みだりに
↓
関係者の正当な業務を
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妨害してはならない。
4 警察官は、
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第一項又は第二項の規定による立入に際して、
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その場所の管理者又はこれに準ずる者から
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要求された場合には、
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その理由を告げ、
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且つ、
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その身分を示す証票を
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呈示しなければならない。